>>628
まず契約書に有益費償還請求権の放棄特約はない稼働か確認して。法規特約は有効と解されているので。
んで、なければ
有益費の計算はペンキ代+ペンキを塗った時間×時給(業者に頼んだらいくらかかるか)で計算すればいいと思う。
貸主が負う費用償還額は、賃借人が実際に支出した費用額(上記金額)又は賃借物の価格の現増加額のいずれか(現実には安い方)となる。これは賃借人が選択することになる。