0629無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/12/13(水) 19:15:59.58ID:r7gFmjyg >>628 まず契約書に有益費償還請求権の放棄特約はない稼働か確認して。法規特約は有効と解されているので。 んで、なければ 有益費の計算はペンキ代+ペンキを塗った時間×時給(業者に頼んだらいくらかかるか)で計算すればいいと思う。 貸主が負う費用償還額は、賃借人が実際に支出した費用額(上記金額)又は賃借物の価格の現増加額のいずれか(現実には安い方)となる。これは賃借人が選択することになる。