さらにその結果逆ギレされて不当な賃上げ通知が来ました。
その家賃改定の理由は「あなたが生活保護受給者じゃなくなったから」
です。協議も何もなくいきなりです。
そしてその賃上げ分を1年に遡及して不足分まで請求されました。
これは借地借家法32条第1項の
「当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できる」
「協議が整わない場合は相当たる金額を支払えばいよい」
という文言に違反してませんか?
詳しい方よろしくお願いします。