0575無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/04/30(月) 21:15:07.71ID:4h9aVvTD さらにその結果逆ギレされて不当な賃上げ通知が来ました。 その家賃改定の理由は「あなたが生活保護受給者じゃなくなったから」 です。協議も何もなくいきなりです。 そしてその賃上げ分を1年に遡及して不足分まで請求されました。 これは借地借家法32条第1項の 「当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できる」 「協議が整わない場合は相当たる金額を支払えばいよい」 という文言に違反してませんか? 詳しい方よろしくお願いします。