>>455>>450
民法484条で、特段の定めが無い時は
あなたが大家さんの所に持参しなければならない。(以前の状態)
しかし、民法485条にて、
「転居等で振り込み手数料が発生した時は大家さんが負担しなさい」
となっている。これはあなたのケースに該当すると思う。
過去の延滞遅延金は別問題なのでキチンと清算すべき、
振り込み手数料は地主が負担すべき。
概ね、地主の主張は筋が通っていますよ。かなり負け筋です。