0458無責任な名無しさん垢版 | 大砲2014/02/12(水) 10:59:24.00ID:TlGLapxJ >>455>>450 民法484条で、特段の定めが無い時は あなたが大家さんの所に持参しなければならない。(以前の状態) しかし、民法485条にて、 「転居等で振り込み手数料が発生した時は大家さんが負担しなさい」 となっている。これはあなたのケースに該当すると思う。 過去の延滞遅延金は別問題なのでキチンと清算すべき、 振り込み手数料は地主が負担すべき。 概ね、地主の主張は筋が通っていますよ。かなり負け筋です。