先日私の母親がお亡くなりになりました。生命保険金1000万円の受取人は私の妹になっていました。
しかし妹ばかり1000万円ももらうのは納得できないです。
私の県の弁護士会に電話で相談したところ弁護士さんは「生命保険金は相続財産の一部だと主張すれば
認められるか認められないかぎりぎりのところだ。」と言われました。
実務ではどうなっているのでしょう。詳しい方教えてください。