父(死亡)遺言書:形式は全て満たしている
    「いずれ全て長男に、それまで母が管理しろ。次男はだめポ」
その後…

母(死亡)遺言書:なし

次男「俺にも等分に相続する権利があるヾ(`◇´)ノ」


そこで質問です。
次男の主張は通りますか?
遺言書の(他の相続人に対し)追認って必要ですか?