納得できないのは、(遺産が増減していないという仮定で。)
母親の再婚相手の遺産(例120)を母親が半分相続した(例60)
その母親の遺産(例60)をあなたとAB3者(各20ずつ)で相続する。
ということは、再婚相手の遺産を無縁のあなたが20得られる、
これが感情的に納得ゆかないのです。(法律論ではありません。ごめんなさい。)