お教えください。
今年の夏に母親が急逝しました。家の整理や身の回り品の整理をしていると、借金の督促状や税金の督促状が沢山出て来ました。
総額にして300万円以上ありましたので、私の兄弟と相談して相続放棄をする事になりました。
先月、私と兄弟の分の相続放棄が完了しまして、次は第三相続人に負の遺産が移るわけですが(母親の両親はすでに他界)、
そのうち、母親の兄はすでに他界、弟は存命です。
母親の兄には、別れた先妻との子供が二人、現妻の連れ子で養子縁組済の息子が一人います。
この場合は、子供三人に相続が移るらしいのですが、裁判所に相談すると相続放棄を申述する際の付随資料が膨大になるそうです。
母親の出生時から死亡時までの戸籍謄本、死亡した母親の兄の出生時から死亡時までの戸籍謄本、申述人それぞれの出生時から現時点までの戸籍謄本、
母親の両親、及びそれぞれの両親(母親の祖父母)の出生時から死亡時までの戸籍謄本(遡れるだけ)など、全部で何通になるか分からない量です。
戸籍謄本は原戸籍になるので、一通あたり750円かかります。費用も相応にかかりそうなので、ほっておこうかとも思っております。そんなに付き合いもないですし。

この場合、仮に債権者が請求した場合、その日が「知った日」となって、そこから三ヶ月の申請期間になるのでしょうか?

しかし、相続人は面倒で費用のかかる手続きをしないといけないのに、債権者は何も確認する事無く(正式な書類で相続人という事を確認)、請求するものなのでしょうか・・・。
なんか納得いかないけど、相続放棄という便利な制度があるだけでも良しと思わないといけないのですかね。