>>294
法定相続分と遺留分の違いがわかってないんじゃないの?
遺言がなかったときに適応されるのが法定相続分。
どんな遺言が書かれていても貰えるのが遺留分。
相続が終わっていても、自分が知ってから一年、
もしくは被相続人が死んでから10年の短い方の期間内で
遺留分減殺請求権を他の相続者に出せば返ってくる。