0295無責任な名無しさん垢版 | 大砲2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:+rf7rkFF >>294 法定相続分と遺留分の違いがわかってないんじゃないの? 遺言がなかったときに適応されるのが法定相続分。 どんな遺言が書かれていても貰えるのが遺留分。 相続が終わっていても、自分が知ってから一年、 もしくは被相続人が死んでから10年の短い方の期間内で 遺留分減殺請求権を他の相続者に出せば返ってくる。