質問です
「遺留分」という言葉の使い方や効果がイマイチつかめません

ある特定の相続人などが土地建物などを遺贈されたり、生前に贈与されたりした場合に
他の相続人が主張できる権利というのはわかるのですが
これって主張しただけで自動的に移転した所有権が無効になったり
贈与を受けた人の相続分が減ったりするのでしょうか?

それとも分割協議でごねられたらどうしようもないのでしょうか?