質問です。
先週、母が亡くなりました。
3年前から長女が母の面倒をみていたのですが、どうやら公正証書遺言でほとんどの
遺産を長女が相続するようにしているようです。
相続執行者は長女の友人の弁護士となっているとの事。
仮に、遺言に私への相続が書かれていない場合、私への連絡がないまま
相続を進められるのでしょうか?
その場合、遺留分滅殺請求を起こすつもりですが、相続の目録は執行者へ請求すれば
確実に開示してもらえるものなのでしょうか?