だいたいのながれは市役所の相談室で聞いたのですが細かい手続きについて教えてください

●13年前に父が死亡。相続の手続きせず。
 家屋、宅地、農地を残す。評価額は宅地が1000万その他が600万
 父の父母、配偶者はすでに死亡。 子供は兄、私、妹、妹の4人で、それぞれに配偶者と子供がいる

●今年になって兄が死亡。
 負債が3000万ほどあり、 プラスの財産は父名義の土地に建てた家屋(父の家に隣接)のみでローンがまだ残っている
 生命保険は料金滞納のためもらえないらしい

市役所の相談窓口では
 1、まず兄の配偶者と子供、私たち弟妹とも兄の相続について相続放棄をする
 2、兄の財産の相続人がいなくなるので相続財産管理人をたてて父の遺産分配について話し合う

1について
 私が兄の財産の相続放棄をするときの申請は、兄の配偶者と子供が申請→受理された後になりますか
 日を置かずに続いて申請してもいいのですか?
  弟妹が同時に申請する場合、提出する戸籍謄本などで同じものは、コピー等ではだめですか?
 人数分いるのですか?

2について
 相続財産管理人は通常、兄に金を貸した債権者がたてるのですか?
 それとも私たち弟妹が立てるのでしょうか?
 
よろしくお願いします