>>122
知ってて当然な有名な決定だよ
その弁の回答も言葉足らずだけど間違いじゃないし

生命保険は被相続人(被保険者)が死亡して初めて相続人(受取人)の利益になるんだから、
掛金のみ取り上げて特別受益かって考えるのは理論的におかしいっしょ
保険金が原則として特別受益にあたらないのも事実。ただし不公平が是認できないほどに著しい場合は
例外的に特別受益に準じて扱うといのが件の決定の要旨
相続財産でも特別受益でもないけど、不公平過ぎると「特別受益に準じて」考えますよってこと

じゃあどんだけ不公平ならいいのかってのは諸事情を総合考慮してっつんだから、最初に106で言ったとおりなのさ