★ 業務停止2月(平成●年●月●日処分発効)!

【処分理由の要旨】
xxは、破産管財人に選任されたが、破産財団に属する金員を破産管財人名義の
銀行預金口座に入金して保管中、2回にわたり合計700万円を勝手に引き出して、
自己の債務の弁済に充て、着服横領した。

これは納得できません。
破産管財人による「着服横領」と認定されながら、業務停止2月という処分?
除名が当然ではないでしょうか?
こういうケースがある、ということが理解できません。
われわれも、こういう悪徳弁護士を間違って依頼してしまうかもしれない、と思う
のですが。