(執行停止)
第二十五条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、
審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の
全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。