一括借り上げ・サブリース物件の問題点
サブリース物件と知らず入居。
ちょっとした家賃滞納がきっかけで明け渡す事に・・
大家に聞いたところ、管理会社に任せてあるから
何も知らないと言われた。
訴訟の原告は勿論管理会社。
誰かいい案ありませんか? サブリースも賃貸借である以上借地借家法の適用、民法の賃貸借の規定の適用が
あります。
原告が誰だろうと、勝ち筋、負け筋は変わらない。 浅はかな回答はしない様に。
契約時にサブリース物件と認識してない場合、
不実告知にあたる。 社会問題のひとつ
益々、大きくなるだろう。
弁護士でも詳しくない奴が多いからな。 >>3
不実告知だと賃料未払いでも退去しないでいいんですか? 契約そのものが無効だからそうなるだろう。
一般の人はそれと知らず入居するから
可哀想だが・・ (U^エ^U)
大○建託のスレから来ました。
このスレが問題視とするのは、サブリースを助長する企業(大東、東建、積水、イヒ)でしょうか?
それとも、借り手(入居者)でしょうか?もしや、契約してしまった施主(オーナー)でしょうか?
教えてください。 担当者です。
悪い順番は、大東建託・レオパレス21・大和リビング・東建・積水
と、こんな感じでしょうか。 サブリースという手法を使って、管理会社が、大家と入居者
との間の法律問題に介入している弁護士法違反事件。
ということにしたいんだろうな、食えなくなった弁護士は。 ↑
見てわかれば苦労はしない。
それだけひどい、この契約! 今、俺が住んでいる部屋もサブリースだが契約書は一般の貸室賃貸の物だった。
しかも、契約時に仲介業者は一言もサブリースだとは言わなかった。 >>7
不実告知だと契約が無効になるんですかw
司法書士さんかな?もうちょっと勉強しましょうね。 契約時に入居者に伝えてるかどうかだな。
不利益といえば、管理会社が間に入るから
家主と入居者の接点が何も無いという事ぐらい。 短期賃借権の保護もなくなって久しいこのご時世、サブリースだからと言って賃借人にどんな不利益があるっつーの?
むしろ、抵当権設定者である当該物件所有者から直接賃借を受けるよりもマスターリースされた物件の方が寧ろ抵当権実行による不利益を被るリスクは低いんじゃないの、普通に考えて。
なので、後日不利益の発生するような話でもなし、当該賃貸借契約の賃貸人が物件所有者と異なるマスターリースを受けたところだとしても、別に不実告知なんかで咎められるなんてのは筋違いってもんじゃね?
借地借家法・宅建法も読み返したがいまいちよく分からん。 最近の商業ビルの所有者はファンド(リート)というのは当たり前だし、ビジネスジャッジをしない(してはいけない)ファンドが店子との賃貸借契約の当事者になることはない。
果たしてリート物件の賃貸借契約に所有にかかる事項説明なんかあったかしら。例えば、六本木ヒルズあたりの賃貸借契約ならネット上で拾えんじゃないのかね。 入居契約時に、サブリースですよここはって説明する仲介業者はまずいないよ。 重要事項説明書には所有者と貸主が必ず記載される。
それに加えて、口頭でも説明しなければならないが、
説明していないことを証明するのは難しいので、していな
い人もいるかもしれない。
でも、もらった紙には書いてあるんだから、そこを契約する
かしないかの重要な判断基準にしているなら、その場で
聞けばいいこと。 所有者が大家さん(貸主)なら重要事項説明書なんぞいらんし、あれはサブリースを業にする不動産屋に義務付けられてるもんだ。 所有者が家主であっても、
貸主が管理会社の場合が一般的だぞ
サブリースは・・ >>41
> 所有者が家主であっても、
> 貸主が管理会社の場合が一般的だぞ
> サブリースは・・
>>41
> 所有者が家主であっても、
所有者以外の家主なんていんのかね?www
> 貸主が管理会社の場合が一般的だぞ
> サブリースは・・
所有者からマスターリースを受けた業者が貸主になってるもの以外に『特別なサブリース』でもあんの?
一般的もへったくれもなかろうが。www 重要事項説明書がいらないのは、素人の大家さんが
直接入居者と契約するときだけ。
所有者=貸主でも宅建業者が仲介すれば必要だし、
サブリースのように貸主=契約取扱者でも、それが
宅建業者なら必要。
そして重説には、必ず所有者が記載されるから、
転貸(サブリース)であることを隠すことはできない。
>>45
サブリース物件です、とは記されていなくとも、所有者と貸主が別個だぢたらサブリースなわけだね。
だからといって格別に借主に不利益が生ずるようなシチュエーションは考え難いが。 リート物件なんかはたいてい5年から10年くらいで償還するスキームだから物件は売却されて所有者は変わるわけだしね、賃借人にしてみればどうでもいいことだわね。 と、いうことは大東・レオパ・東建・大和リビング
全部システムがちがうの? 中小は知らないが大手がウェアハウジングのためにSPCが賃貸物件を所有
する場合、リートが所有する場合は、大抵の場合系列のマスターレッシーが
入居者との間に入って賃貸している。賃料振込先口座の名義人が信託銀行の
場合や重説の交付者名義と振込先銀行口座の名義人の場合はサブリースだと
思っていい。
ただ、サブリースだからといってテナントが不利になることはない。
どんだけ素人が多いんだよ。 >>50
ま、スレタイに沿って問題点をあげるとすると、電話すらないようなペーパーカンパニーに等しいSPCも少なくないわけだから、
マスターレッシーの物件管理が良好でないばわいにマスターレッサーたるSPCにクレームする手立てすらないつーことかね。どーなっとんかいっ、とどやし込むところがない、と。w マスターレッシーが物件管理業務も受託してるだろ。
苦情対応もやってるはずだぞ。 >>52
だから、そこが共用部分の清掃やら修繕やら然るべき管理業務を怠慢しているばわいに、それに堪えかねた店子は大家さんに管理会社の怠慢をクレームし難いわけでしょうが。
大家さんが専従事務員さんどころか電話すらないようなペーパーなSPCだったり匿名投資組合だったりしたらさ。
店子にしてみりゃ『サブリース物件の問題点』でしょ、そういうところが。 一番最初に部屋を契約した仲介業者が
きちんと説明してるかが問題だな。
契約破棄になるかもしれない・・・ 基本、一般とサブリースと
法律的に何が違って、どっちが有利なの?
変わらないと思うんだけど・・・ 現在の借地借家法ではサブリースの項目がない、
従って、貸室賃貸借契約書を使わるおえないんだ。
リース契約ではないからね・・・ 現在、サブリース専門の法設備は整ってません。
旧借地借家法の契約書を使用してます。
何か問題でもありますか? そもそもサブリースを一般の借地借家法に当てはめるのはおかしい・・・ >>67
まったくだね,www,射程外れも甚だしい、