処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者と株式会社Aの間の損害賠償請求事件の控訴審において
A社の代理人を務めていたところ、2008年3月5日付準備書面において懲戒請
求者のの供述が「多分に同人の誇張癖、事実歪曲癖を原因として為されたもの
である」などと記述することにより必要以上に不当に懲戒請求者の人格を誹謗
中傷し懲戒請求者を精神的に傷つけた。

http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32660980.html