>>536
>法律よく知らんのに、

じゃあ、お前は法律を知っているわけだな?(到底そうは見えないが)

では、別件逮捕が違法だといわれている以下の説明に、法的に反論してみてくれ。

別件逮捕は、捜査権が行使される前提条件である令状主義に潜脱
(別件逮捕を認めると、裁判所の許可を受けていない事件に対して捜査機関が捜査を行っていることになる)し、
法定の身柄拘束期間の潜脱
(逮捕、勾留は原則で23日間とされている。別件逮捕は最初の逮捕により被疑者の身柄を拘束し、その後に本件について取調べ、
その後に、本件で再逮捕、再勾留にもなるから、刑事訴訟法が規定している最長23日という制限に反する)している。

俺も535の言うように別件逮捕は違法だと思う。
上記の説明に異論を唱えている法律家は、検察か警察周辺の法曹関係者だろう。
しかも、その見解は、読んでいて苦し紛れにしか見えないものばかりだ。
黙秘権がある被疑者に対する取調べ受忍義務の肯定とかな。