<質問>
10年前にクレジット会社から借りて逃げていたところ、最近になって
預金差押(債権差押)をされた。9年前に判決が出ていた。
しかし、約1000円の預金残金しかなかったので、債権者は差押を取り下げた。
この場合に、クレジット会社の債権に時効中断が生じるだろうか?

<検討>・・・直接の判例はないようである。
A、民法147条は差押えにより時効が中断するとしている。
B、しかし、149条は裁判上の請求は取下げると時効が中断しないとしている。
C、そこで、債権差押を裁判上の請求と同視すると、時効中断が生じない。
D、もともと債権差押命令は判決があれば、時効や弁済の有無を審査せずに
 出されるので、差押命令だけでは債権の存在の確認にはならない。
E、再度訴訟を起こせば、確実に時効中断ができる。

ということで、時効中断がないと考えて、あと1年待とうと思うのだが・・・・・