>>84
貸したお金を返せという場合には、貸主の側で貸したこと(返還を約束したこと)を
証明しなくてはなりません。

一方で、これが贈与であるというのであれば、あなたがこれを証明しなければなりません。

当時の状況がよくわからないのでなんともいえませんが、あなたの言うとおりであれば贈与と
みなされ、法律上は返還する義務がなくなるものと思われます。

ただ、今回の場合は、社長はお金がどうのというのではなく、
あなたに個人的に興味があるようにも感じます。

そうすると、返すにしてもただ返しただけでは、その後も口実をつけて
つきまとわれるおそれもあると思います。

したがって、警察に相談することも考えたほうがいいとは思いますが、
現段階では犯罪性があるか疑わしく、警察も動いてくれないかもしれません。

そこで場合によっては、弁護士に間にはいってもらって、
2度と連絡してこないことを約束させるといった方法をとったほうがいいかもしれないです。
専門家が介入したとしれば、おとなしくなることもよくあるからです。

とりあえず、無料の法律相談でもよいので探していってみたらどうですか?