質問させてください。

風営法でキャバクラの営業時間は0時(特定地域では1時)までとなっていますが
違反した場合、具体的な罰則はどのようなものでしょうか?
おおよそ4時位までは毎日営業しています。

また、セクシー居酒屋(衣装がパンツが見える位のミニ丈)は
キャバと違って接客はしないので、風営法には該当しないとの認識でよろしいのでしょうか?