>>19

例え話になるけど、コンサートやライブ等で花火上げたり煙焚く装置使う時は
消防法で規定があり開催使用時に予め届出、所轄消防署の指導下での使用になります。

質問のロウソクですが『煙火』にはならないので、結論としては消防法としは違反になりません。
ただし極端な本数の点灯(同時点火)や点火の時間が長い場合ば別でしょう。
消防設備士、そしてビル管理屋の自分の立場としてはロウソク使ってもいいから
手の届く所…軒先に必ず消火器を1本設置してください…とやんわり指導したいとこです。