>>16

建物用途も分からんし設置基準を書き上げたら正直キリがありません。
もし消防法に引っかかると権限者(管理者)に言われるのであれば掲示物が
スプリンクラーに対し『散水障害』となっていると考えるのが普通でしょう。

散水障害とは読んで字の如く、掲示物がSPの放水に対し弊射する場合が予想される事をさします。
現場でそのような物が見当たれば点検者としては当然指摘しますし消防関係者は是正を促します。
専用の道具うのすのよりも、この散水障害にならない事を検討下さい。

http://www.nbs119.co.jp/sphead.html

外部リンクですがここにある通り、基本としては放水口・・・つまり
SPヘッドより横300mm下450mmに物は置けないという決まりになってます。



このスレ見つけた時はウンコレと思ってたけど結構相談あるな・・・あげときます。
次の方どぞ〜