>>11
消防法第17条の3の3を参考に見るとアパート(共同住宅)は防火対象物に該当するから
所有者(占有者まはた当該建物の権限者)は定期的に消防設備を有資格者が点検し報告
する必要があり、怠れば消防の言うとおり消防法違反。  
催促先、摘発受けるかどうか、また使用停止の措置食らうかどうかは所轄消防の懐具合。

大きさから考えれば消火器の類しかないだろうけど、昨今住警器に消防も躍起になってる
から必要なら設置の必要有。

消火器の点検報告程度なら1万しないだろうからやってもらえ。
これから放火のシーズンだし、火出して死人出たら徹底的にやられるぞ。