>>604
特に契約書が無い場合でも解雇の際は一ヶ月以上前に通告する事と法律で決まってるので法的にはそれが適用されます。
またすぐにでも辞めろという時は一か月分の賃金を渡す事が法律で定められています。
直接に拘束力があるのはここまでですが、お書きになった事は整理解雇に当たり
整理解雇四要件にも当てはまらず解雇権の濫用であるとして争う事が出来ます。
ただ、争うのは個人にとっては荷が重くなかなか出来る事では無いので労働組合に相談して団体として交渉する方が良いでしょう。
もし直近の解雇を強要するなら争う用意がある、せめて来年までは雇用延長しろという線で要求すれば
わりとすんなり妥結する事も多いです。
また弁護士に相談するという手もあります。
最近メディアで取り上げられた「みんなのユニオン」という労働組合はどうやら労働組合という体で弁護士が仕事を請けるための
受け皿の様なのですが、あくまで解雇撤回を要求するとかのガチの労働運動で無く短期間でスッキリと終わらせたいくらいの希望であれば
これに相談して弁護士の仲立ちである程度有利な条件で事を収めるのも手かも知れません。