>>574
結論から言うとその条件で休職するしかありません。
労働基準法26上の規定により、休業補償をする趣旨と考えられますが、新型コロナウイルスが理由である場合、本来は休業補償は無かったとしても文句は言えない状況です。
ですんで、それでは生活できないとなった場合、行政に泣きついてお金を借りるという方法もあります。

苦しい状況ですが、希望を失わないように頑張ってください。