>>563
わたしは弁護士雇ったことがないのでよくわかりませんね。

それで、労働審判では和解に達しない場合は裁判所として出した和解案を審判として出すという場合が多いようです。

それも、必ずしもそうなるというわけではなく、わたしの場合は請求を棄却され、訴訟に移行したわけですが。

もし、労働審判の結果に納得ができない場合は訴訟に移行することとなりますので、その場合は二重に弁護士費用の負担が発生することも考えないといけませんね。

ただ、労働審判の場合はあなたの主張が100パーセント認めてもらうということは狙いに行かない方がいいと思います。

なんでかというと、労働審判では厳密に法律や判例をあてはめるのではないからですね。

たとえば、過去の判例からすると会社側が負ける、判決を取りに行くと2年はかかり、働いていない人の給料を2年分払わされた上に復職させることになるとする。

それでは、1年分の和解金を払い、本人は退職するということで解決するのはどうでしょうかというのは、会社側は受け入れやすいわけですね。

で、あなたとして絶対に負ける訳にはいかない、訴訟に移行して勝ったとしても会社側が控訴する可能性もある。
今後のことも考えると長期化を避けるべきか、なんてことも考えないといけないわけですね。

判決を取りに行くとゼロか100パーセントかになるわけですね。
労働審判では50パーセントか、あるいは70パーセントでも満足できるのか、ということも選択肢としてあるわけですので、その点をよく考えるべきですね。