>>548
すいませんこの和解に関しては労働審判での和解でしょうか?

現在訴訟にすべきなのか労働審判にすべきなのか大変迷っています 訴訟での和解が一番コストパフォーマンスが高いという話もありますし、労働審判でも短時間で同じようなパフォーマンスができるという弁護士もいます

どちらが良いのか悩むところです