>>543

> 弁護士を宿ったとしても最終的に裁判官から和解を求められても決めるのは自分自身ではないでしょうか

その通りですね。

> 弁護士の意見も従わなければいいだけの話で。結局自分自身で決めなきゃいけないので弁護士はいらないという意見でしょうか?

それも自分で決めればいいと思います。

> 判例を見れば、訴求ポイントが分かったり、手順やどういう事に対して請求できるかの手本は一番分かりやすくないでしょうか?

ただ、その判例自体は裁判官が勝手に判断すればいいだけのことで、あなたがそんなに詳しくなる必要はないんですね。

裁判所が1番知りたいのは事実関係と証拠です。ヘタに判例を語っても、裁判官はそんなことは知ってます、わたしは何年裁判官やってると思ってるんですかと思われるだけですよ。