弁護士を宿ったとしても最終的に裁判官から和解を求められても決めるのは自分自身ではないでしょうか

弁護士の意見も従わなければいいだけの話で。結局自分自身で決めなきゃいけないので弁護士はいらないという意見でしょうか?

判例を見れば、訴求ポイントが分かったり、手順やどういう事に対して請求できるかの手本は一番分かりやすくないでしょうか?

裁判所のホームページの検索画面で判例が検索できますよね