>>536
すいません言葉足らずで

お金を受け取る場合は退職しないといけないでしょうね 裁判期間中のもらえた給料は取り返して復職するということもできます この案件そのものではどうなるのか詳しくはないです

会社が復職を拒否した理由としては復職可能の診断書が午前中業務での時短勤務が書かれてあったからです それについて会社では職場を探す努力はしたが勤務場所がないということで復職を拒否したと説明されました

しかし会社はそのような社員に対しても仕事を与える義務があると過去の判例ではほとんどがそうです 薬を飲んで運運転ができない場合など特殊な理由を除いては

会社の社長へダメージを与えためには復職するのが一番かと思っています
しかし金を受け取り退職するのも悪くはありません 悩ましいところです