>>529
なるほど、それは事実上は解雇にあたると考えられるため、労働審判を申し立てるのはどうかな?

弁護士に相談してもいいし、自分で申立書を書いてもいい。申立書の書き方はAmazonとかで本を売ってるのでそれを参考にしてもいいと思いますよ。