告発するとまでは言わなかったが専務に製造のこと違法ではないかと言ってみたが動じない
監督署行ってきて、法テラスとあっせん紹介された
今日専務にあなたが一番暇だ仕事中サボってばかりと言われた
それが事実で、ただ会社でサボってない社員いないし、反論したらそれが度合いの問題、あなたの仕事雑用が9割じゃないかって言われた
監督署の相談員は裁判になった場合、あなたが本当の解雇理由は整理ではないじゃないかと出張し、会社はじゃそれを取りやめて今度あなたがサボっているからと、解雇理由の変更を行うことができる
その際、変更認めた場合、再度裁判を起こしてサボったからって解雇されるの合理なのかを争う
変更認めない場合もうこのまま敗訴
結局のところあんまり勝算ないってことになりました