>>219
即日解雇は違法。20日分の解雇予告分の給与を貰える。
又、解雇に関する要件は割と厳密に決められており(出来れば自分で調べて欲しい)
明確な命令違反や就業規則違反、重大な過失を伴うミスなどが無い限りは
なかなか懲戒解雇は認められない。

誓約書を断ったというのが業務命令違反か微妙だけど、内容が納得できなかったので書かなかったと言うなら
貴方が正しい。上司は貴方を納得させた上で誓約書を書かせるべきだった。
しかも、仮にこれが業務命令違反だと判断されても(判断されないと思うが)この程度では解雇要件を到底満たさない。


但し業務縮小による解雇は、実際に貴方がやっていた業務事態が無くなって
貴方が業務を継続することによって得る会社の利益がゼロになった場合は解雇が認められる場合もある。
(他の人が業務をやっている、引き継いだなどがあると恐らくダメ)

ただ、これはあくまでも法律論であり、労基署がちゃんと動くか、動かなかった場合多大な労力を払って
訴えた以上の利益を貴方が得るかは別問題。仮に会社に残れたとしても、今後もパワハラは続くでしょう。
なので取りあえず解雇は受け入れて、20日分の給与を内容証明で請求する等が現実的かも知れ無い。


俺が上司なら、こんなやり方は後ほどパワハラで訴えられたり、心療内科に駆け込まれて労災認定されたり
しばらく立った後で解雇無効の裁判を起こされたりと会社の被るリスクが甚だ高いので、絶対にしないけどね。
まあ無能で時代錯誤なバカ上司だと思うね。