>>306
いわゆる「利用発明」に該当する。

特許法第七十二条(他人の特許発明等との関係)
特許権者…は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明…を利用するものであるとき…は、業としてその特許発明の実施をすることができない。

【原則】
・他人の特許発明を利用するものであっても、特許を取るぶんにはまったく支障はない。
・ただし、自分の特許を取ったところで、実施するには他人の特許にひっかかるので、勝手に作ったり売ったりできない。
 (作ったり売ったりするにはその他人の許諾が必要になる)

【他人の特許権が消尽する場合】
その消耗品(B)を、その他人または他人のライセンシーから正当に購入して使う場合、
その他人はその販売により利益を得ているので、それ以上特許権を行使できなくなる(消尽という)。
これは利用発明であろうがなかろうが当てはまる一般的な話。

ので、結論としては、まっとうに商売するなら大丈夫でしょう。

【注意】
特許を取るつもりなら内容を漏らさないように。漏れると公知技術扱いになって特許が取れなくなります。