>>92
可能です。

泥酔させてのレイプですので準強姦罪となります。
複数でのレイプですので集団準強姦罪となります。
準強姦罪の場合は告訴がなくても処罰の対象となります。
一度告訴したら告訴を取り下げても処罰の手続きは中止されません。
平成12年法律第74号の改正により、強姦罪等については6か月の告訴期間が廃止されたので今でも告訴は可能です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%A7%A6%E7%BD%AA

但しおそらく事実の立証が困難なので相手が否定した場合、刑事的に処罰することは困難かと思います。
それでも社会的には相手の信用を失墜させる事は可能だと思います。
但し、刑事裁判で無罪となった後に相手から逆に名誉棄損の損害賠償の訴えを受ける可能性があります。

相手の一人が警官であることから犯罪を立件する方法を知っている、逆に言えばレイプの事実を否定する方法を知っている可能性は大です。

レイプの状況を事細かく、警察で事情聴取を受け、又裁判でその様子を検察によって述べられる事が彼女をさらに傷つけることにもなりかねません。
その上でレイプの事実を立証する確実な証拠がないと訴える事によってかえって不愉快な思いをするだけになるかもわかりません。

そのような事も配慮の上で告訴するかどうか考えてください。