最高裁の判例の
「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいう」
を元に淫行条例を運用してるのだから、これに当てはまる事が証明できなければ処罰できないのは当たり前じゃん。
だから脅しや騙しも無く体目的でもなければ性行為してもいい事になるだろ。
ソースソース言うが、最高裁の判例をよく読めとしか言いようがない。