>>324
>>最高裁の内容は定義が難しい。

少なくとも真摯な交際でないことがイコール淫行にならないのは確かだよ。
真摯な交際は淫行に該当しない一例に過ぎない。
>>君はさ、各都道府県の淫行条例を見た事ないだろ?

あるよ

>>性欲を満たす目的じゃないかどうかはどうやって判断するの?

警察側が「性欲を満たす目的なこと」を証明できるか、できないかで判断できるだろ。
本人が認める発言を押さえない限り証明は無理だと思うよ。
行動が「性欲を満たす目的」であるように思えても推測の域をでないしな。
>>325
もしそうなら、警察が淫行であるという証拠もなく不当に逮捕してるということになるな。
痴漢冤罪に通じる理不尽さを感じる。