建築基準法第6条に、「別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、
その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの」という記述があ
りますが、この中の「その用途に供する部分」に関する解釈および事例につい
て教えていただきたいのですが。私は有限会社で、青果販売を中心とする小売
業を営んでいますが、従前の店舗が移転となり、新たに簡易な建物を建てる
よう準備中です。施設の内容は、鉄骨造で1階建て、床面積135uで計画し、
建造物については、以前の建物を移築する考えです。当初、県職員に尋ねた
ところ、200u未満の鉄骨平屋建てならば、4号建築物とみなされ、建築確認
申請の手続きが簡素化されると聞き、その予定で準備を始めました。しかし、先日、
物品販売業は100u未満でないと、4号建築にならないと聞き、県に再確認し
たところ、県職員の伝え間違えということが判明し、日程も予算も狂ってきそうで
困り果てています。なんとか4号建築にならないか思案中ですが、荷にかいい
方法がありましたらお教えください。今回の質問の主旨としては、建築基準法6条
の「その用途に供する部分の床面積」というのは、建物の床面積全部を指すのか
、事務所は除いていいのか、といった点です。例えば、事務所ではなくて、何で
あれば、「その用途に供する部分の床面積」から除外される事例があるのか、
という点も知りたいです。長くなりましたが、よろしくお願いします。