建築基準法の相談はココ パート6
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建築基準法第6条に、「別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、
その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの」という記述があ
りますが、この中の「その用途に供する部分」に関する解釈および事例につい
て教えていただきたいのですが。私は有限会社で、青果販売を中心とする小売
業を営んでいますが、従前の店舗が移転となり、新たに簡易な建物を建てる
よう準備中です。施設の内容は、鉄骨造で1階建て、床面積135uで計画し、
建造物については、以前の建物を移築する考えです。当初、県職員に尋ねた
ところ、200u未満の鉄骨平屋建てならば、4号建築物とみなされ、建築確認
申請の手続きが簡素化されると聞き、その予定で準備を始めました。しかし、先日、
物品販売業は100u未満でないと、4号建築にならないと聞き、県に再確認し
たところ、県職員の伝え間違えということが判明し、日程も予算も狂ってきそうで
困り果てています。なんとか4号建築にならないか思案中ですが、荷にかいい
方法がありましたらお教えください。今回の質問の主旨としては、建築基準法6条
の「その用途に供する部分の床面積」というのは、建物の床面積全部を指すのか
、事務所は除いていいのか、といった点です。例えば、事務所ではなくて、何で
あれば、「その用途に供する部分の床面積」から除外される事例があるのか、
という点も知りたいです。長くなりましたが、よろしくお願いします。 >>76
除外されるとしたら主たる用途である店舗に従属しない事務室だったらいけると思います。
店舗を会社Aが使う,事務室は個人事業主Bが使う図面に記入
その場合,店舗が特建である以上令112条13項で
異種用途区画が必要になってきます。大変ですよ。スパンドレルとか特定防火設備とか。。。
素直に確認申請出した方がいいですよ。 すみません。分かる方教えてください。
土地の横を流れている用水路(幅は約1m)の上に、
建物の軒(ひさし)を突き出したいと思っているのですが
どういった手続きをとれば可能ですか?
これが建築基準法と関係のない話だったら
ごめんなさい。
>>79
あのですね。
あたしゃ真面目に聞いてるんですけど。
他人の土地だったら
その部分を借りるなり買うなりの交渉ができるので
話は早いんですけどねえ。
まともな人からのレスをお待ちしています。
水利権者と協議して合意があれば可能とか
市町村への申請手続きの方法とか
確認申請時の注意点とか
そんな回答を期待してるんですが。
この板おわっとるのかなあ・・・。 そこまで分かってるなら動けばいいじゃん
だいたいタダでなんでも答えてもらって当たり前だと思ってるその態度が >>83
ここは有料相談所だったんですね。
認識不足で済みません。
おいくらお支払いすれば
教えていただけるのでしょうか。
45分で7500円 税別だ、弁護士会行って来い。
いいねーw しかもこの偉そうな態度www
もしくは地元ヤクザの事務所に相談しにいけばw >>86
法律はよく知りませんが元建築屋なのでレスしておきますが
用水路でも他人の土地なので多分それ無理です
どーしてもと言うのならば土地の所有者に話してみるしかないと思う
似たようなケースで以前、店舗を作った時に元々田んぼだった場所だった為
境界から車道までの土地(幅約500mm)が草刈しても綺麗ではなかった
そこで所有者の市に話してみた所、舗装はいけないが玉砂利と植木鉢は置いて良いとの事で話がついた事はあったよ
レスありがとうございます。
所有者は国になると思います。
水利権者はそこの水利組合になると思います。
ですから、他人の土地というものとは少しニュアンスが変わります。
前にもレスしましたが、他人(個人・法人)の土地なら賃貸もしくは売買交渉できるので、
もとからここに相談しません。
さて、用水路の上に
通路のための橋を架ける場合などは、占有許可手続きを取れば可能です。
だから庇を出すのも、なんらかの方法があるのでは?と思ったわけです。
昔からの伝統的な町並みは、外部の水路の上に庇を出しているものがおおいです。
こうすれば、雨どいも要らないし、合理的で機能的で美しいです。
建築物と町なみが融合しています。
こういった昔からあるものは既得権で占有可能となっているわけですが
新規にできる方法があればすばらしいなと思ったわけです。
建築屋さんはややこしいことに手を出したがらないので
施主に対して「無理です、それはできません」で済ましてきたのでしょうね。
------
ちなみに、この件に関しては自己解決しました。
みなさんありがとうございました。 下図のような地形において、行き止まりの位置指定道路はAが所有しています。
B所有地は、直接西側の公道に面しているので、位置指定道路を通行・導管の面で全く
使用していません。ただし、位置指定道路を利用することで、角地による建ぺい率の緩和
と斜線規制の緩和を受けた建物を建築(建て替え)しています。
あるサイトで、
>建て替えや増・改築を行う場合には、位置指定道路は公道として移管していない限り、位置
>指定道路にかかる土地の所有者全員に対して、道路としての使用について、確認および承諾
>を得ておく必要があります。
という記述を見かけたのですが、実際にBが建て替えた時、BからAに承諾を求めるようなことは
ありませんでした。
Bが建て替えをおこなう場合、Aの承諾は必要なのでしょうか?
Aは、位置指定を廃止したいと考えていますが可能でしょうか?
|公|北
|道|↑ A所有地
|公|
|道 \_______
|公 位置指定道路 ..|
|道 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|公|
|道| B所有地
|公|
|道| 専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。 先日行われた宅建の問題なんですが。
各予備校の答えは1になっています。
しかし、4も正解ではないかという論争がまきおこっています。
是非とも専門家の意見を聞きたいです
よろしくお願いします。
【問21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。
3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画によ
り敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
質問失礼致します。
現在、完全に個室の様な形態でネットカフェで働いてるのですが、
火災の一件から消防法・建築基準法についての立ち入り検査が多くの店舗に入っています。
うちの店は個室なんですが、壁の耐火材の使用等引っ掛かる部分がいくつかあると思われます。
引っ掛かる場合、指導や是正命令など入ると思われますが、個室の場合はどういった規定に抵触する事になるでしょうか?
また、内装の部分の改良は時間もお金も大分かかりますが
違反を直さない場合、指導〜営業が出来なくなるまでにどの程度猶予があるものなんでしょうか?
宜しくお願いします。 擁壁が違反かどうかってどうやって調べたらよいのですか?
目で見てわかるものですか?
不動産屋から紹介された物件が違反かも知れないと言われました 何違反かに寄るよね。
具体的にわからないから、何とも言えない。
不動産屋からはっきり聞かなかったんですか? 違反かもしれないがわからないので家を建築するさいに余分に費用が かかるかもと言われました >>94
手っ取り速く何が違反?って聞いてみな
・2m以上の高さがあるのに建築基準法上の確認やその他宅造法など申請だしていないとか
・がけ地だったらがけ条例くらってて違反してる場合もある
・擁壁に増し積みブロックもアウト 質問なんですが。
会社の工場内に角パイプなどを使って休憩所を建てたんですが、上の人間に床面積が10平米以上あるから小さくしろと言われたんですが、休憩所ならいいんじゃないんでしょうか?
休憩所はベニヤ板で囲って出入り口を付けた物です。 ダメ
固定された柱と屋根があったら建築物
10平米を超えたら確認申請必要
工場の建家内の間仕切りならほぼ問題ないけど 早い返答ありがとうございます。もう一つ質問したいのですが、工場が防火地域になっている場合、その中に建てた休憩所はたとえ10平米を超えなくても申請が必要なんでしょうか? >>101
yes必要です。
根拠は建築基準法 第6条2項 です。
防火地域なら増築した段階で平米数関係なく確認申請が必要です。 葬儀場のチェーン店が、住宅街のど真ん中に建設してるんですがこれは問題ないのでしょうか?
しばらく前から隣が民家の場所に沢山出来てるんですが
数年前に規制が変わったりしたのでしょうか? お疲れ様です
>>103
第一・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域においては、建築出来ません(市街化区域の他の用途地域は建築可能)
多目的に使用され、不特定多数の個人や団体に貸し出されるので集会所にあたりますが、葬斎場は、葬儀に限って使用されるので集会所にあたりません(昭和25年住指発第684号)
厨房を備え、飲食を提供するスペースを有する場合は、店舗・飲食店に該当し取り扱うことになります
根拠法令 建築基準法第6条1項1号 床面積の合計が100m2を超えるものは、特殊建築物
建築基準法第6条1項4号 1階建て床面積100m2未満は、4号建築物
建築基準法第48条第1項、法別表第二(い)4号 池■田大■作の本名はソン・テチャク。小泉純一郎、小沢一朗は朝鮮人。
911では小型の水爆が使用されている。
http://ri■ch■ardkosh■im■izu.at.webry.info/
創価の保険金殺人事件。
オウム事件は、統一・創価.北朝鮮の共同犯行である。CIAが監修している。
http://www15.ocn.ne.jp/~oy■ako■don/kok_web■site/ir■iguc■hi.htm
与党も野党もメディアも全部朝鮮人だった。
http://jb■bs.li■vedo■or.jp/b■bs/read.cgi/news/20/■92/115794■1306/
2チャン寝るは「■とう■■■一■教■■会■」が 運■■■営して「個人じョうホう」を収集してる。
駅前で「■手■■■相を見せてください」 と「カンユウ」してるのが「■とう■■■一■教■■会■」。(カ■■■ルト宗■教)
カ■■■ルト宗■教の下にいる人と、上にいる奴を分けて考えないといけない。
下にいる利用される人は上がどんなことをしてるか知らない。
ユダヤ権力の子分→2ちゃん運営=「とう★■■一■教★■★会」上層部=層化上層部=自■民党清■和会=野党の朝■鮮■人ハーフの政治家=
与党の朝■鮮■人ハーフの政治家=金■ 正■■日(キ■ム・ジ■ョンイル )=読売サンケイ=小沢十朗
ユダヤ人=ロックフェラー=ブッシュ=クリントン=ヒラリー=アドルフ・ヒトラー=オサマ・ビンラディン
毎■日■■■新聞スレを荒らしてる奴らも「■とう■■■一■教■■■会■」。
荒らしは洗脳するために「ネトウヨ」などのレッテル付けレスを何千回もする。
現実には「ネトウヨ」などは存在しない。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1230363385/ 建築基準法の採光についてどなたかご存知でしたらお願いします。
採光補正係数を求める際に、計算対象建築物H15m(4階建)から4m離れて駐輪場H2.5mがある場合
離れ距離4mにて1〜4階まで計算するのでしょうか?
若しくは駐輪場H2.5mより高さが上部にある窓は敷地境界までの離れで算定してよいのか
はたまた開放的な建物なので無視してよいものなのか・・・
最後の考えはないかもしれませんが
ご存知の方教えて下さい よろしくお願い致します。 建物について良さげなプランがあったらお願いします。
立地
ホボ正方形の500平米更地
北側ホボ4Mの2項道路
西側4.5M開発道路
第一種低層住居 10M制限
建蔽率60%/容積率150%
価格
不動産価格が下がった今でも、100平米程度で100〜120万/坪
家賃も当然高く取れるので、45〜55平米程度の収益物件を考え中。
単純計算、500平米の土地一杯に使うと床面積750平米、一戸50平米で計15戸。
ただ、こうなると4〜6台程度しか確保出来ません。
容積率を消化し、かつ出切るだけ駐車場を確保しようとするとどんなプランがありますか?。
単純に半地下駐車場にするか、強引に4Fの物件を作るか。 都市・準都市計画区域外で防火・準防火地域でもありません。
新築予定なのですが、工事に際し、
現在住んでいる家屋を敷地内で曳家し、新築完了後はその旧家屋を物置小屋として使おうと考えています。
旧家屋を移動する位置ががけ条例にややかりそうです。
動かす建物は移設では基礎は束石基礎とし、水回りも無くしますので住居には当たらないと思います。
このような条件で移設は大丈夫なのでしょうか?
また、移設した場合の登記はどうなるのでしょうか?
これからは電磁波対策
外部からの電磁波だけでなく、
屋内配線からの漏洩電磁波、
近年のブレーカーやスイッチ、コンセントからの漏洩電磁波は、看過できない程異常だそうな。
EU、イギリス、ドイツなどのゼネコンの電磁波最新対策を勉強してほしい。
頼みます。
家庭内電磁波を測定してみました。
http://www.babycom.gr.jp/eco/lohas/4.html
http://www.babycom.gr.jp/eco/shoku/dn3.html
ノイズをまき散らす大電力インバーター機器の高周波漏電
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1218145132/161
欧州議会が電磁波規制の厳格化へ
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1224893426/
749 :(仮称)名無し邸新築工事:2008/09/11(木) 09:00:39 ID:???
マンションを検討していたんですが、これを読んで愕然。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=34890267&comm_id=1717963
急激に電気を使うようになった日本家屋、
既存の日本の配線方法のままだと、EUと比較して電磁波の巣になっているという話。
英国なみに屋内配線が電磁波漏洩対策されているマンションはありますか?
昭和56年6月に建築基準法(耐震)が改正されましたが、
昭和56年10月築のマンションだと新耐震基準を満たしているという事ですか?
住まいを探していますが、良く分からずに困っています。
何方か教えてください。 三角形の土地を購入検討中です。
一辺は県道、一辺は里道、もう一辺は私道に接しています。
私道に関して幅4m未満の場合、セットバックは必要でしょうか。
不動産屋が言うには、県道に接しているから、私道に関しては
セットバック不要ですとのことでした。
しかし、私がネットで調べたり、建築基準法を読んでみた限りでは、
そのような解釈はできず、セットバックが必要に思えました。
正解はどちらでしょうか。
なんか眠れないので出張
>>111
改正法が適用される基準日は着工日ですので、そのマンションの着工日が
S56年6月1日以降であれば新耐震基準になります。
検討されているマンションの建設地の建築課のある役所(特定行政庁)で
確認してみてはいかがでしょうか?
>>112
建物を建てる場合原則として敷地が建築基準法で定めた道路
(法第42条に基づく道路)に接していることが必要ですが
県道と私道がそれに該当し私道は4Mに満たないが法第42条2項道路に
指定されているのということでしょうか?
そうであれば私道はセットバックが必要になります。
検討されている敷地に接している道路がどのような扱いになっているか
敷地の建築課のある役所(特定行政庁)に確認することをお勧めします。
では お休みなさい よく市街化調整区域の住宅(農家?)が競売に出てますが、通常であれば再建不可ですが43条空地で建替え可能でしょうか?
>>113
ご回答ありがとうございます。
気になる物件があるので、不動産屋で確認します。 >>113 さん
ありがとうございます。
県道は4m以上あります。
> 私道は4Mに満たないが法第42条2項道路に指定されているのということでしょうか?
そういうことです。営業によると、そういうことでした。
やはり、42条2項道路に関しては、他の接道(この場合県道)に関わらずセットバックは必要ということですよね。
ありがとうございました。 その営業マンから会社名でセットバックしなくてもいいと
いう念書貰うようにして購入する。
建築確認だしてみたらやっぱりセットバック必要だったとごねる
損害賠償金もらって土地購入価格安くなるけど
それじゃだめかな? なんか適当くさい営業なんですよ。零細っぽいですし。
念書とかはうまく避けるんじゃないですか(^◇^;)
というかセットバックが必要だとまともな家が建つか微妙なんですよ。 開発道と5号位置指定道路について。
例えば正方形で2000uの土地があり、両面に一項一号に面してた場合。
真ん中に道路を貫通させて宅地造成・マンション等を建設する場合は位置指定でいいんですか?
それとも開発道路が必要なんでしょうか、イマイチ規定がよく判りません。
>>1より
専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。 オールバックの営業マンがセットバックが必要と言ってましたが本当でしょうか? >120
その地方の開発許可基準によります。
市街化区域の場合、事業総面積が1000m2以上で
区画形質の変更があるとき、29条申請が必要となります。
その1000m2は条例により300m2まで縮小することが
できます。
さて、今回の場合、2000m2ということなので
開発許可が必要となります。
ーーーーここまでが素人向けの解答ですーーーーー
120さんが専門家ならこんな解答ききたい訳じゃないですよね?
42−1−2より42−1−5の申請のが大変早くて安いので
後者の申請でやりたいわけです。
私なら後者の申請で出来ますが、そのノウハウは内緒です。
ネットで探しても絶対でてきません。
それは、そのノウハウが非常に貴重で且つ知っているヒトが
大変少人数だからです。
以上、ノウハウ知りたい時はお金払ってね^^
なまじプロっぽく思われるのは、自分や親類の賃貸物件建築に関わってたので半端な知識があるのかと。
それで5号道路だと道路幅や隅切りも条件が緩く、供出する土地が少ないのでなるべく5号の方がいいかなと思った至大ですよ。
お疲れ様です
>>113
中の人、こんばんわ
>>114
都市計画法第43条 開発行為がない場合においての市街化調整区域における建築の許可
建築可能な用途については、第34条の基準(用途の基準)を準用
各行政の条例で追加用途の定めがあります
>建替え可能でしょうか
建築基準法の道路に接している事が条件になります
道路に接する長さは、各行政の条例により基準を定めておりますので、管轄の特定行政庁又は限定特定行政庁にお問い合わせください >>120と似てるケースですが
市で開発行為が500uとされている地域です。
約1500uの四角い土地で一面だけ一項一号に面してる四角い土地です。
奥側の土地を150u×2つを文筆して自分と親の家を二軒建てる場合は開発行為に入りますか?
市街化区域内だと仮定して
基本的に開発許可はいりません。
が!
いろいろ問題でてくるのが不動産
困ったときは相談してね
サンクスでした。
そうですね、境界やら水路敷きやら色々問題あるかも知れないですね。
教えてください。
基準法や施工令の施行された年代を調べるには、
何を参考にすればいいですか??
インターネットでも調べられますか?? 近所で寄宿舎の建築が計画されています。
噂では完了検査後に各居室の面積を小さくして
居室の数を倍以上にするらしいです。
最初から居室の数を増やして申請すれば良のでは
と思うのですが、わざわざこのようなことをする
メリットはあるのでしょうか? 131
情報少なすぎ
市町村はどこに
何階
のべ床面積
用途地域
考えられる可能性いっぱいあるから
これくらい無いと答えられない
早速ありがとうございます。
場所は都市部ということでご容赦下さい。
順防火地域、準工業地域
2階建て鉄骨造
のべ床面積は150u程度です。
どこの市町村で建築されるかが
一番重要なんだけどw >>133
亀レスだけど単体規定逃れっぽい気がする
採光換気排煙etc
両側居室の廊下巾とか
県条例関係とか >>133
消防法における
@収容人員の算定が異なってくる。
A無窓階になる場合がある。
それにより、消防法における設備が必要となる。(費用がかかる)
もし火災になったら、被害が大きくなることが、予想される。
より詳細に検討するには、間取り図及び立面図が必要。
配置図に関しては、役所にて概要書の閲覧が可能。 防火避難規定によりプライバシーの権利を侵されてるんですがどうすれば良いでしょうが? >138
プライバシーが受忍限度を超えて侵害されていることを
証明できれば損害賠償請求することができます。
商業建築のプロには、バカみたいな質問だと思いますが、
いまさら、聞けません。質問よろしくお願いします。
□ 耐火建築物の防火区画に用いる壁・床は、耐火構造としなければいけないのでしょうか
耐力壁でない間仕切壁なら、準耐火で良いように読めるのですが?
□ 11階以上の高層区画は、廊下等避難の用に供する部分を区画すれば、500u区画は不要と
読めると考えるのですが、どうでしょう? 令112−8
知人は、スプリンクラーと排煙があれば、廊下その他の避難の用に供する部分の区画は不要で、
さらに区画は1000uの倍読みになると言います。 >>1より
専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。 質問です。
建築基準法上の除去命令がなされ、その後に除去命令の対象物が譲渡されました。譲受人が、
除去命令不履行を知らない場合、譲受人は、行政代執行の負担を受けることとなるのでしょうか。
建築基準法上の除去命令義務→譲受人もその義務を負う→仮に、譲受人が全くそのことを知らない場合も
同じか。という問題なのでしょうか。。 隣地のブロック塀が境界から4センチ離れたところに6段積み120センチの
高さ出来つつあります。と同時に隣家に土地の高さを80センチ盛り土をする
そうです。
ところが、私の説明時に貰った図面にはない水抜き穴が5個出来ました。
相手の説明は安全のために必要だとのことで、大した水なんか出ないから認め
ろとのことですが、法律的な判断では水抜き穴をやめさせることができますか?
なお、このブロック塀の上に120センチのアルミフェンス(水平に10センチ
のアルミ板で2センチ空きの繰り返し)で光だけでなく風通しも悪くなり、
この上、水まで来ると我が家の生垣に虫がわきそうです。
すみません教えていただきたいのですが、キャバクラをやりたいのですが土地の用途地域についてはわかってるのですが
建物の用途についてキャバクラはどの用途ではできないとかあるんでしょうか??? >>147
用途地域内の建築物の制限、別表第二によると
「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」
に該当すると思われるので、用途地域は
商業地域しか営業できないと思われ。
しかし、建築基準法より風営法とか地域の条例規制の方が
重要になることが多いような。 >>148
補足します
別表二とは建築基準法の最後にあります
質問が難しいですね
役所で都市計画法と風営法をご確認してください
自治体により各条例が定めていますので、所管の特定行政庁でご確認してください 面積が15坪程度、一階ビルトイン式の車庫、二階が倉庫(増築)の木造二階建てです。
着工前に、建築確認申請を出して着工していますが、外部、内部共に耐熱材で覆わなければいけないと聞きました。
ただ、ガレージから二階に上がる階段は、木造がそのまま露出した方になります。
この階段部分は、木造が露出していても許可は通りますか? キャバクラって飲食店なのに
建物用途が飲食店ではできないということなのでしょうか???
重ねて宜しく御願いします キャバクラって飲食店なのに
建物用途が飲食店ではできないということなのでしょうか???
重ねて宜しく御願いします 基準法の解説本おすすめないですか?
いま建築法規PRO買おうとしています。 はじめまして、地盤に関する規定は建築基準法では定められていないのでしょうか?
地盤調査の結果から地盤改良工事が必要かどうかって完全に業者まかせなような気がしたので
よろしくお願いします。 一級建築士事務所から設備設計と電気設計を設計・監理共に無登録設備設計事務所へ外部委託してるのですが
これは厳密に言うと違法でしょうか? 設計補助及び技術的アドバイス以外は違法だろうな。
施主や事業主に説明がつかないw 延焼の恐れのある部分に使用する網入りガラスの
仕様基準ってかいてないけどJIS規格に合っていればいいのか? どなたか教えてください。
今、会社所有の大きな月極の駐車場があるのですが、隣接する会社の敷地内に
建物が建築され、境界線から50cm未満です。建築された建物は1階建てで高さが
見た感じ2〜3mくらいです。この場合、建築基準法に抵触するのでしょうか?
もし抵触していたら、どのような対応が望ましいでしょうか?
まず「○○な感じ」ではなくちゃんと測定すること
見た目から受ける印象と実際は異なる場合が多いです
話しはそれからで 風営法では半径○○m以内に病院とか学校があったら
風俗店の営業は出来んがな。 遊びでうけるとはいえ
7000円もはらってすし
受かりたいな
こんなんで緊張したくない 違法建築物に関するサイトです。建築基準法なども。
困っている方は覗いてみてください
http://www.geocities.jp/nodamesanta/ よろしくお願いいたします。
隣が家を建て直しました。
市役所へは境界線からの距離を55cmとして申請したそうです。
(町内会の地域協定世話役の方が確認しています)
しかしながら出来上がってみると境界線から家屋の壁まで50cmにも満たず、
民法234条の内容も含めて隣家に尋ねてみましたところ、
「こんなことになるとは知らなかった。建築屋が勝手にやった」とのこと。
窓もこちらが見えないようにお願いしたにもかかわらず、天井から床まで届く
長い開閉式のものを2つ設置されました。
他にも、隣家は境界の塀のすぐ横から下に80cmほど土地を掘り下げたのですが、
土留めはしてあるもののこの件に関して何の説明もなかったこと、
水道工事において新たな溝を作ったのですが隣家沿いではなくうちの裏に
強行的に設けたことなど不信感が募っております。
いずれの件も隣家は「自分たちは何も分からない。全部建築屋が勝手にやったこと」
と主張しています。
このような場合、どこに相談すればよいでしょうか…
もし隣家の言う通りすべて建築会社が勝手にやっていることだとすれば
市役所への嘘の申請も含め指導なり罰則を与えるなりしてくれる機関はありますか?
我々の住む市の役所でしょうか、それとも建築会社の所在地の市役所に相談すればよいですか?
境界に関しては、つい先日もいきなり大きな物音がしたかと思えば男性が塀の上を歩き回り
足場を組み始めました。我が家のリビングから丸見えなので本当にびっくりしました。
何事かと思って翌日隣家に尋ねますと「エアコンを取り付けるのだが塀の横が狭すぎて
脚立が使えない。なので足場を組んでやっているだけだ」とのことでした。
今後も何かの工事等がある度に業者の方が塀の上を歩いて作業されるのかと思うと本当に憂鬱です。
※塀は両家共通で真中が境界線になっています。 >>153
まえ知り合いに聞いたんだけど、建設場所とか用途とか入れれば該当する法規が検索できるサービスがあるらしい。
URLとかなくしちゃったのでわからんが。 今、自宅として使っている築35年の家を民宿として使いたいのですが、トイレ、洗面台
間仕切りの変更程度で保健所の方は通りそうなのですが、耐震基準を満たしていないために
役所の方は通りそうもありません。
実際問題として基礎、筋交などをリフォームすることは不可能です。
そこで、保健所には届け出を、役所に無届で営業を始めた場合、事実が発覚した場合どのような
ペナルティーが課されますか?
>>169
とりあえず用途変更だよね。
だとすると、100平米越えているかどうかが、一つのポイント。
100平米越えていなければ確認申請の必要はないよ。
また、たとえ越えていても、用途変更の場合、法20条(構造関係)は審査対象外だし。
ただ、確認申請不要とか、審査対象外だとしても、設計する人は安全性を確認すべき。
しないことによって被害が出た場合、設計者に責任がくる。
建築士ってあまり新築以外は得意じゃないから、とりあえず頼んでみたら引き受けてくれるかも。
自分にどんな責任が発生するかも知らずにね。
事実が発覚した場合についてだけど、基本的にそれを設計した人にペナルティーが課られるはず。
だから、馬鹿な設計に頼んで設計してもらえば、あなたには基準法上ペナルティーはないと思う。
ただね。民法上とかいろいろ責任は発生するだろうから、あなたが構造上問題のある建築物を民宿として運営しているのだとしたら、被害者が出た場合、ある一程度の責任は発生するだろうね。
>>167
とりあえずですが、違法建築に対して罰則を与えることができるのは、当該行政庁になりますので、市役所などとなるでしょう。
訴えることができるところは。
50cmに満たないのであれば、裁判所に訴えることもできます。たしか1年以内であれば、取り壊させることができます。
それをすぎた場合、金でしか解決できなません。
(ただ、236条で「地域の風習に従う」ってありますので、それを逆に利用される(回りが境界から10cm程度しか離れていない地域の場合、それが優先されるかも)場合があります。
また建築工事のために隣地に立ち入ることができるのは民法209条で、その土地の持ち主の許可がなければ「住家」に立ち入れないとなっているので、敷地内には立ち入ることができるのでは??
ただ、話を聞く限り、隣の人の誠意をあまり感じないので、ちょっと動いてみてもいいかもしれないって思います。
判断はあなたに任せます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています