0067無責任な名無しさん
2008/03/02(日) 18:45:56ID:3UJp8661新築や増改築でなく、たとえば鉄骨造のテナント(店舗)の
1000万円以上の改装工事(内装外装、給排水・電気設備)を
請け負うのに、工務店等のような「建設業の許可」は必要になるのでしょうか?
「軽微な建設工事」は許可不要のようなのですが、その条件のうち一つが
「建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事」
とあります。
この場合、上記のような改装工事はあてはまらないのかどうか・・・。
「建設工事」の突き詰めた意味が、ちょっと素人で分かり難いものですからTT
よろしくお願い致します。