>>253
塀については、高さが2mを超えると工作物となり確認申請が必要ですが、隣地の許可は必要御座いません
ご質問から外れますが、この確認申請をしないと違法となりますので注意して下さい

根拠法令
建築基準法施行令第138条第1項第5号
建築基準法施行令第142条

>>254
根拠法令
建築基準法第2条第1号第1号