建築基準法の相談はココ パート6
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>>1
サンキュ-
スイマセン混乱するようなことして↓削除依頼してきます
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1194168534/
前スレ ID:SM2rYxgr?なんで、そこまで憤慨してるかは知らんが
>> 853 >> 855 >> 859 >> 860 >> 863 >> 927 >> 930 で順序立てて説明してるだろう、都市計画区域内であれば
確認申請を提出して確認済証を貰うしかない、いかなる屁理屈を捏ねても床面積にも建築面積にも該当すると、
駐車を前提に考えれば10uは超えるから増築仮定としても必ず確認申請が必要だと、ただ素人施工前提であれば
相応の知識がない人だと事故に繋がるからハナ事務所では受託できないとレスしただけだが?
(平屋前提なら片側柱片持ち屋根先端-1mを床面積算定して10u以下だと言い張る手が昔はあったが今の時代
無理だし今回は2階が予定されてるのでそれも不可能)
無理とは一言も言ってはいない>合法的に法的手続きをして建てるしかないと言っているだけでしょ?
誰が言ったか知らんが都市計画区域内であれば(防火・準防火地域以外の10u以下の増築除く)確認申請は必要。
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1171855801235/index.html
貴方が何の専門家は知らないが職に関する法律を捻じ曲げて解釈できないでしょ、ハナが言ってる事が間違ってると
思うのなら 土木・建築板へ誘導するからそこで聞いてみてくれ、審査側とか同等知識以上の人がごろごろいるから。
【改正建築基準法】新 建築確認申請 第10面
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1194047045/ >>2
ウム、あなたが相手にする輩ではない。
やりたいようにやらせれば良い。
知ったかぶりの泣き事聞くのは嫌いではないしw
無関係の専門家気取りで雇われレベル程度と思われる。
放置汁。 確認板から出張です。
擁壁の底盤の上にピット有の2階建てガレージ作るの?
床面積は算定しなくちゃいけないし構造的にはそんな建物アウトだよ。 >>2
>>前スレ932
> 法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳で、
> 要は、あと、どういう方法があるかぐらい、アドバイス頂けても良いと思いますが
聞けば自動的にただでアドバイスが貰えると思ってる人に来てもらっても迷惑ですよ。w
>法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳
だそうだし。
>>前スレ933
想像するに話を聞いてくれた人は「(合法的に設計・手続きした上での施工であれば)出来ます」って事とかじゃないのか?
第3者から見て、846〜の話から想像できる条件に対してハナさんは適切・親切に返答していると思うぞ。
もう一度>>2で上げてくれてるアンカー全部読み直してみたら?
それと困っているのは解るが、自分が思ってるような展開にならないからと言って、
親切にアドバイスしてくれた人に悪態をつくというのはいかがなものかと。 いろいろ親切にありがとうございました。この前設計士さんにあってお話したのですが
聞きたいことの答えがイマイチ返ってきてこないというかしっくりしないんですよね・・・・。
文字だと何度も読み返せるので今一度質問させてください。
鉄骨造で適合判定にかからない条件
1.3階建て以下
2.面積500u以下
3.スパン6m以下
4.軒高9m以下
5.高さ13m以下
6.1.5倍の水平力に対して許容応力度設計
とはいえ1階がスケルトンだと無条件で適判行きと言うことをチラッとネットで見かけたことがあるのですが本当でしょうか?
それと質問ばかりで申し訳ありませんがどこかで来年12月に特例廃止になるという事を聞いたのですが
その廃止になる特例とは4号以外の建物で適合判定にかからない物件の適合判定パスの特例の事ですか?
それとも4号建築は確認申請手続きに構造計算書を付けなくて良いという特例の事でしょうか?
建てかえようという時期に法改正で頭が混乱して神経質になって情報など整理しきれていないのですがご教授お願いいたします。 1Fがスケルトンというか、施行令第69条じゃないの?
仕様規定。適合外すには許容応力度等設計(つまりルート2以上)じゃなかったかと。 >>8
ありがとうございます。プリントアウトして読まさせていただいてます。
特例廃止とは4号建築の確認申請手続きに必要な構造計算書免除なだけで4号もしくは4号以外でも
適合判定はその内容によって免除もしくは判定を受けるのですね。
>>9
スケルトンの場合はルート2でしてもらうと適合判定行きを免れるのですね・・・・。
免れると書くと悪い事のように聞こえてしまいますが・・・・。自分でも調べてはいるのですが情報の整理と理解に手間取っているので
助かりますありがとうございます。 あれ?ルート2でいいのですか?2だと適判行きじゃないのでしょうか? 書き方が悪かった。「適合」じゃなくて「適用」と書くべきだった。
適合判定に行かない為には仕様規定を満たす必要あり。
使用規定の中に第69条がある(壁や斜材のつりあいよい配置)。
第69条の適用を除外するには、大臣の認定する構造計算が必要→ルート2。無限ループだ。
ルート2なら適合判定なのは間違っていない。
だから四角四面に判断したら無理なんだよ。 来年2-3月には、2階建ても構造計算必要に・・・
また、大パニックです。
それ再来年の間違い。
来年12月予定の改正で4号特例廃止でしょ。
従来の壁量計算を含む構造計算書や軸組、伏せ図等の添付必要って内容
…らしい。 < ̄ ̄ ̄>
 ̄>/
/ /
/ <___/|
|______/
|
/  ̄  ̄ \
/ ノ \ \
/ <●>::::::<●> \ こ、これは乙じゃなくてエナジーボンボンなんだから
| /// (__人__) /// | 変な勘違いしないでよね!
\ ` ⌒´ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
教えていただけますか?
UR物件、賃貸店舗を借りる者です。
現在はスケルトン状態で、内装工事に入る前にURの承諾が必要だそうです。
自分で図面を書いて提出する予定(予算不足のため)
排煙・換気・採光の計算書の添付があります。
質問ですが、排煙の計算で特例って何でしょうか?
フネンで下地と仕上げをやると不要と聞きましたが、法律で免除されるのでしょうか?
換気と採光は自動ドアでも平気ですか?
建物は鉄筋コンクリートです
宜しくお願いします >>18
排煙特例 http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1436.html
換気は24時間換気がいるので自然換気だけは不可 http://www.alianet.org/homedock/kanki/5-1.html
採光は有効がどうかを判定する必要がある、自動ドアでも可 不足は非常用照明で対処。
てか素人さんじゃ無理。 ガイシュツでしたらすいません。
パート1の板を拝見し、1さんの親切で愛情こもったレスを読んで
感動した者です。
早速ですが、この度購入した家の隣のオバサンが、家屋の二階から
我が家の敷地を暇さえあれば四六時中見ます。
現在ある塀の上に目隠しをしたいのですが、2項道路に該当する物件です。
ただし素人なので、2項道路についていろいろと調べましたが、難しくて
いまひとつ理解できていないようで、現状の塀の上に目隠しをする事は
可能でしょうか。
どうか教えていただけませんか? 20です。
過去スレが見られないのでパート1の1さんがいらっしゃるかわかりませんが、
他の方でも結構ですので、是非宜しくお願いします。 俺は名指しされた人物じゃないけど。。
2項道路ってのは建築基準法42条の認定道路の事であり、
塀に関してこの法律では別段の制限は設けていません。
で、境界や塀に関しては民法にその規定があるのですが、
その塀は道路と貴方の家との間に存在してるんですか?
でしたら何ら問題なく貴方の一存で目隠しの工事が出来ます。
そうではなくて、その隣のおばちゃんとの境にあるのでしたら
ちょっと話が変わってきます。
>>22
さっそくの回答ありがとうございます。
このスレは本当に素晴らしいですね!
我が家の現状と2項道路に接道しているかを再度確認したのですが、
隣のオバハン家は「どうやったらこうなるの?」というぐらい変な
形で私道を持っているようです。
(あくまでも、不動産家からもらった道の図面を見た限りですが)
それを見るとご指摘の通り、塀は隣のオバハン家の変形した私道(道路?)と
我が家の家との間に存在しているように見受けられます。
塀が建てられるかどうかは慎重に調べてからにする必要がありそうですね。
>境界や塀に関しては民法にその規定があるのですが
建築基準法と2項道路の事がずっと頭にあったのですが、
民法の定めを確認した方が良いですね。
大変参考になりました。
合法的に隣のオバハンと戦います! >>23
まずは民法231条の周辺をあたってみてください。
それと、法務局で公図(地図)取り、地番があれば登記簿で所有者を確認。
時間が有れば役所の建築指導課で位置指定がされてないかチェック。
今ある塀はいつごろに誰が建てたものかわかるの?
かさ上げ工事するのはそんなに金掛からないけど、
強度不足だと台風なんかで倒れちゃったりしかねないよ。
>>22さん
民法231条周辺ですね。ありがとうございます。
となりのオバハンは、2項道路の部分は全部自分の土地だからといって
何かと意地悪してきます。
>それと、法務局で公図(地図)取り、地番があれば登記簿で所有者を確認。
>時間が有れば役所の建築指導課で位置指定がされてないかチェック。
境界線をキッチリ白黒つけておいた方が我が家のためなので、法務局へ行き、
公図取りもしますね。
塀の強度は確かに怖いですよね。あまり高いと風圧もよけいにかかりそうですもんね。
家族の知り合いに施工についての相談をしたら、金属で90度折り曲げるから
強度は大丈夫と言われました。
相談レベルなので細かな所はよく理解できていませんが、法律が絡む部分なので
今後もいろいろと勉強したいと思います。
本当にためになります。また困ったときは是非ご教示願います。 >>2項道路の部分は全部自分の土地だからといって
2項道路ってのは公道ですから、個人の所有にはなりません。
おばちゃんの言ってるのは位置指定道路の間違いじゃないのかな。
法務局に行ってみないとわからないけどね。
境界に関しては土地家屋調査士という資格を持った人に相談してください。
おそらく測量も必要だと思われますが、この期に境界に関してきっちりしといた方がいいでしょうね。
いや、2項道路と私道、公道ってのは別の区別なので、2項道路だからといって公道とは限らないはず。
2項道路は「建築基準法施行時に既に存在していた道路状の土地」という定義でしょう。
私道のまま相続を繰り返した土地というのも少なからず残っているよ。
どっちにしろ公図を見ればわかる。所有者がいるか、いないのか、公共なのか、個人なのかだ。
公図閲覧は今はネットでもできなかったかなあ。(場所にもよるし、手続きは要るはずだが) >>26
>>27
トンクス!いや・・・、ありがとうございます!
2項道路って、本当にややこしいんですねぇ。変な物件?まされた悪寒。。。
いろいろ調べてみましたら、法務局でネットでも登記簿を取り寄せられると
書いてありました。登録料でちょっとお金かかるようでした。
私は素人なのでわからないことだらけ。
法務局の方に対面でいろいろ聞きながら必要書類の取り漏れがないようにしたいと
思いますので、午後一番で法務局へ詰めて書類どっさりもらって来ますね。 >>28
貴方の知識ではかなりこころもとないので、
法務局の周りには調査士事務所もあるでしょうから、
そちらに行くことをオススメします。
正直、ここだけではラチがあきそうにないです。
>>27
確かにそうなんですけどね。
ただ、2項道路っていう位だから公道の延長じゃないと成り立たないわけで。
>>29
>>公道の延長じゃないと成り立たないわけで
なんで?
むしろ2項道路なんて私道のほうが多いよ >>30
>>2項道路なんて私道のほうが多いよ
私の住んでいる市だと私道の2項道路なんてほぼ皆無に等しいですよ。
以前建築指導課の方と話した事があるけど、
昔の航空写真があまり残ってないから、私道の認定が事実上不可能に等しいそうな。
だから、2項道路イコール公道ってイメージしかないです。
まぁ、20さんの所がどうなのかわからないんですけどね。 >>31
そうなんですか。東京では公道の2項道路の方が珍しいです。
旧東京市街の麻布、牛込、本郷、深川辺りはほとんど私道ですね。
たまに公道かと思うと、水路(暗渠)だったりします。 >>29
調査士事務所のこと教えてくださってありがとうございます。
法務局へ行ってきてだいぶわかったのですが、登記簿を見る限り2項道路で
且つ100%を持っている私道のようです。
悔しいので念のため、測量図をもらってきましたが、、、。
>>31 >>32
詳しいことはわからないのですが、公道からL字に通る2項道路が
オバハンの土地です。
もうひとつ質問宜しいでしょうか?
庭に年寄りが寝るだけの小さな部屋を作りたいのですが、
コンテナハウスは建築確認が必要ですか?
建築確認不要な物としてコンテナハウス以外にあればご教示願えませんか?
質問ばかりですみません・・・。 実はこの企業って最悪だよ〜 投票所
http://sentaku.org/social/1000000710/
国土交通省住宅局建築指導課
企業じゃないのにトップを爆走中ww >>33
建築確認が不要だからといって、建築基準法に不適合でいいわけじゃないんです。
>>36
アドバイスどうもです・・・。
私は生粋の日本人ですし、日本国憲法を無視する気はいっさいないのですよ。
建築基準法に適合・不適合というのはまた新たなお話で、正直よくわかりませんが、
建築士の皆さんだけでなく、一般人にも関わる、本当に難しい問題ですね。 ここで聞いたら良いのかわかりませんが・・・
家内の両親の実家の庭の敷地内に母屋とは別に家をもう一軒立てて、
自分と妻、来年から小学校の子供三人で、そこに住むつもりでいました。
(建てようと思ったのは1FがLDK、2Fが6帖2部屋程度の家です。)
ところが、地元の工務店の人に来て、敷地を見てもらったところ、
建物を建てる事はできるが、建ぺい率やら容積率やら斜線制限の関係で
「違法建築」となってしまうそうです。
バレたら取り壊し(というか建築許可が下りない?)ということで、
サジを投げられてしまいました。
2つの工務店に見てもらいましたが同じ回答でした。
「今建っている、母屋の一部を壊して削れば建ぺい率はクリアできるが・・」
とも言われましたが、できればそこまでしたくありません。
周りには敷地内にギュウギュウで建っている家もいくつかありますが、
この場合、やはり諦めるしか方法はないのでしょうか? >>38
銀行から金借りようとするんだったら絶対に無理です。
道路に接するように土地を分筆すれば可能かもね。
土地家屋調査士に相談してみてください。
>>39
レスありがとうございます。
>銀行から金借りようとするんだったら絶対に無理です。
>道路に接するように土地を分筆すれば可能かもね。
資金は借用書を書いて親ローンでまかなうつもりでした。
ただ、分筆って土地を分割して登記し直すってことですよね。という事は、
分筆された土地の所有者が妻の場合、親からの贈与として贈与税の対象になるのでしょうか?
それと、ただ分筆すれば建築可能って訳でもなさそうですね。
最近この周辺は、昔からある大きな1軒家を取り壊して、その土地を4分割くらいして
4戸の建て売り住宅として売り出す事が多いです。田舎者の自分から見れば
よくあの土地に4戸も家が建つな、という感じです。
>土地家屋調査士に相談してみてください。
土地家屋調査士ですか・・・実現は難しそうですが、参考になります。
ありがとうございました。 >>40
あのね
ここで”違反しても大丈夫ですか?”みたいなこと
きかれても、答えようが無いんですよ
よそが一杯に建っている様に見えてもそれが
違法か合法かなんて見ただけでは解らないんですよ
かりに他所が違反をしてても、それをもって
あなたの違法行為が許されることにはならないんですょ
あなたの敷地の条件のなかで、希望に近づける計画をするのが
建築士の仕事なんですよ
まずは、”適法の範囲で”という理解をあなたがしないと
だれも協力してはくれませんよ(まともな業者はね) >>41
いや、「違反しても大丈夫か?」と聞くつもりはなかったのですが・・・
誤解を招くような表現ですみませんでした。
工務店さんが「違法建築になるので建てられない」と言っているのに、
「違法でもいいから建ててくれ」とは言えませんし、
そんなものは引き受けてくれないでしょう。
母屋を削るなり、分筆するなり、適法の範囲で何か問題をクリアする方法があれば
と思ったのですが・・・
最終的な工務店さんの提案は、「母屋をぶっこわして2世帯住宅に建て直す」
というものでした。
いまのところそれはできないので、
素直に、戸建かマンション、賃貸物件を探す事にします。
分筆しただけでは所有者は変わりませんよ。
例えて言えば、ホールのケーキを4等分しただけってのと一緒。
ケーキはケーキのままです。
土地の形状が判らないけど、延長敷地確保して分筆すれば
建築確認は取れるんじゃないのかな。もちろん土地は使用貸借になるわけです。 使用貸借での土地なんて担保不適格になる可能性大ですよ。
再建築可能性の有無は金融機関の住宅ローン担当がいちばん細かく見てる所の
一つですよ。 ホストクラブをひらこうと思っているのですが、
建築上必要な事ってありますか? 突然の質問、失礼します。
20年ほど前に建築した家を敷地内で「曳き家」できないかと思ったのですが、
ネットで調べると、新たに、確認申請が必要のようです。
確認申請となると、耐震性やその他いろいろと現在の基準に合わせる様に、
改修をしなければならないのでしょうか?
また、通常の新築の場合と同様の役所の検査をしなければならないのでしょうか?
一般的にどのような問題が発生する可能性があるか、ご存じの方がいらっしゃれば、
教えてください。
>>47
まずどうして敷地内でえい航移転したいのか、理由が知りたいね。
区画整理だとか、外的な要因以外にはあまり聞いたことがないから。
あと、ぶっちゃけ移動の程度にもよるけど黙ってやっちゃえば?
移転前後で物理的に建物変化がなければ、周囲もやかましい事言わないと思う。 >>47
基準法上、移転になります。
これは法第2条十三号の建築に該当しますので法第6条1項四号建築物であっても
確認申請が必要であり、かつ、現行法令への適合が要求され、法第7条の検査も適用されます。
移転については政令第137条系列の緩和規定が用意されていません。
20年程前に適合であったということ。
戸建てとして問題となるに思い当たる規定としては、「手すり」「シックハウスの換気」
「浄化槽」「火気室の内装制限」「構造のバランス検討」などです。
特例が適用できるなら大半が審査の合理化対象です。
>>48に書かれている通り、合法にする理由のほうが気になります。
隣地近隣の問題があれば適法にするに越したことはないですが・・・。 今、隣家が新築中で、その一部土台(玄関部分)が境界線から14センチの距離にまで
接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつから
ないかの距離にまで接近している状態です。
まだ建築途中なので、完成後には土台部分も軒先もさらに接近し、軒先は私の家の
ひさしに覆いかぶさるような状態になる可能性もあります。
文句を言い、接近している土台部分を除去するように建て主と業者に伝えましたが、
相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡
も来ない状態です。
ちなみに、私の家のひさしは中古で買った16年前から同じ状態でしたし、トラブルに
なっている隣家とは距離が離れていたため、何の問題も起きていませんでした。
さらに、隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗
の設計を専門にしている建築士で、本人が言うには10件の経験しかない未熟な設計士です。
また、今回の建築全体を取りまとめているのが、東京都知事許可を受けてまだ5ヶ月弱の
建設業者が行っており、その代表取締役は(調べたところ)主に内装をしてきた2級建築士です。
建て主の娘(中年)は新興宗教の職員らしく、その建て主本人(母)も信者かもしれません。
母子家庭で新興宗教関係者ということで、全く人の話を聞かない理由もそこにあるのかもしれません。
(続く)
(続き)
とにかく土台部分を境界線から最低でも50センチは離してもらいたいですし、軒先も離してもらい
たいのです。相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出て
くるので、玄関部分(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいのです。
裁判になれば、民法第234条と建築基準法第65条の問題が出てくるかと思いますが、その判例となった
事例を調べると、その時は準防災地域かつ商業地域で鉄骨造3階建が問題になったのに比べ、今回の
隣家の事例は準防災地域は同じですが、第一種住居地域で木造2階建です。さらに、その判例となった
判決がバブル絶頂期で経済原理優先だった時代の平成元年(1989年)に出たもので、今とはあらゆる面で
状況が違います。
さらに、防犯・防火の問題、プライバシー権の問題、圧迫感等精神的な受忍限度を超えている問題、
さらに私の家を売却するような時に、隣家のせいで財産的評価が下がる恐れがあるという財産的価値低下の
問題等々で、損害賠償請求も同時にするのが当然だと考えています。
既に、県や市(政令指定都市)にも文句を言って来たのですが、中間検査も降りた可能性があります。
今後の対応をご教授願えますでしょうか。非常に困っていますので、なにとぞ、よろしくお願い致します。
文句言ったとか言ってるが、口頭で言っただけだったら単なるアホ丸出しでしょ。
判例だと建築が終了してからの撤去は無理だわな、建築・境界トラブル系の弁護士の書いた本によく出てるでしょ。
役所に文句言うなら所管の建築私道課に文面で二部起こして控えに受領印を貰って来るんだよ。
弁護士の所へ行って建築差止めの仮処分申請を仰いで、それてでも建築を続ければアンタの勝ちだよ。
要は>>52の言ってる通り、さっさと弁護士へGOだわな。
ポイントは仮処分と建築が終了するのとではどっちが早いかって事だな。
>>50は自己の権利を主張するのは当然であるが
隣家も自己の権利を保有しているわけである
法令、安全、人権の範囲から著しく抵触するなら
司法での裁きが必然と思う
但し、これだけは言っておきたい
あなたの建物は50cm離れているのですか?
そうなら、胸を張って主張するべきだし
そうでないなら、自身を改めてから主張するべきでしょう
建築士のキャリアや信仰を議論にするのは
この場合妥当ではないと思います
感情論はキッチリと分けて、主張するべきです いいじゃん、ネットで鬱憤晴らして結局馬鹿見るのは自分なんだから 笑
法28条の2の有効換気量等計算書の添付を求められましたが
よくわからないので教えてください。
計算方式やどこかで計算書のサンプルがありましたらどなたか
お願い致します。
>>57
法第28条の2第三号と思われますが、第三号のどの部分が分からないのですか?
何が分からないのかまず整理してみてください。 素人ですいません。
家を建てるときに4メートル分は道に接していないといけないのでしょうか?
自分の家は接していないのですが、他人が所有している駐車場を家の前に
借りておりそれを含めると4メートルになります。
その場合家を建てられるのならたてたいのですがお教えください。 道路と言っても色々種類がありますが、どんな道路ですか? すいませんが、相談に乗ってください。
大阪市内ですが、建て替えをするにあたり、現在と同じ広さで建てたいのですが
境界線から50センチ未満の為、隣接する人の同意が必要と工務店から言われました
両隣の方は、スムーズにもらえたのですが、裏の人がダメと。
ただし、裏の方の敷地内に立ってるブロック塀(長さ4m、高さ8段位)を直してくれるなら同意するとの事
私は、それじゃあもういいです。50センチ離しますと言うと、
裏の人は、ほこりと音はどないするの?じゃあそれ我慢するから塀を・・・
どうしても、やらせる腹みたいです
裏の方は大手ゼネコン定年退職、建築1級士でもある方が言うのですが
そこまでしなければ、ダメでしょうか?
>61さんへ
60の者ですが、42条第2項道路です。よろしく相談にのってください。 >>59
4mじゃなくて接道義務は2mね
道路は4m以下でも42条2項道路なら
必要な後退をすればok
>>61
民事の問題ね
50cmだけでなく隣接地とは揉めると
他の法律も絡んでややこしいから
穏便に解決することね
あと、建築1級士ってのは
ある意味恐ろしい存在ね
あたしはまだ、会ったこと無いけど 2項だとセットバックして2M幅員の接道取れば問題無いでしょ。
建築協定で使用制限入って無い限りは。 土かべのことですが、2007年から基準.告示が改正されて、こまい使用で
「ビ二ールの縄」が削除されたみたいですが、仮に今使うと完了検査でアウト
・やり直しになりますか?最近でもばんばん使っている業者が多いようですが。。
お分かりになる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか?
新築や増改築でなく、たとえば鉄骨造のテナント(店舗)の
1000万円以上の改装工事(内装外装、給排水・電気設備)を
請け負うのに、工務店等のような「建設業の許可」は必要になるのでしょうか?
「軽微な建設工事」は許可不要のようなのですが、その条件のうち一つが
「建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事」
とあります。
この場合、上記のような改装工事はあてはまらないのかどうか・・・。
「建設工事」の突き詰めた意味が、ちょっと素人で分かり難いものですからTT
よろしくお願い致します。
建設業許可不要と思うが業法詳しくないので
こっちで質問されては?
恥ずかしくて聞けない建築の初歩質問コーナー46軒目
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/build/1203949206/ >>67
それなら普通に役所に電話するといいよ、
どこでもいい、
管轄してる役所を教えてくれるから。 >68さん、69さん
レスどうもありがとうございました。
一応、役所に当たる前に、教えて頂いた板のほうでも
質問してみます。
建築基準法第6条に、「別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、
その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの」という記述があ
りますが、この中の「その用途に供する部分」に関する解釈および事例につい
て教えていただきたいのですが。私は有限会社で、青果販売を中心とする小売
業を営んでいますが、従前の店舗が移転となり、新たに簡易な建物を建てる
よう準備中です。施設の内容は、鉄骨造で1階建て、床面積135uで計画し、
建造物については、以前の建物を移築する考えです。当初、県職員に尋ねた
ところ、200u未満の鉄骨平屋建てならば、4号建築物とみなされ、建築確認
申請の手続きが簡素化されると聞き、その予定で準備を始めました。しかし、先日、
物品販売業は100u未満でないと、4号建築にならないと聞き、県に再確認し
たところ、県職員の伝え間違えということが判明し、日程も予算も狂ってきそうで
困り果てています。なんとか4号建築にならないか思案中ですが、荷にかいい
方法がありましたらお教えください。今回の質問の主旨としては、建築基準法6条
の「その用途に供する部分の床面積」というのは、建物の床面積全部を指すのか
、事務所は除いていいのか、といった点です。例えば、事務所ではなくて、何で
あれば、「その用途に供する部分の床面積」から除外される事例があるのか、
という点も知りたいです。長くなりましたが、よろしくお願いします。 >>76
除外されるとしたら主たる用途である店舗に従属しない事務室だったらいけると思います。
店舗を会社Aが使う,事務室は個人事業主Bが使う図面に記入
その場合,店舗が特建である以上令112条13項で
異種用途区画が必要になってきます。大変ですよ。スパンドレルとか特定防火設備とか。。。
素直に確認申請出した方がいいですよ。 すみません。分かる方教えてください。
土地の横を流れている用水路(幅は約1m)の上に、
建物の軒(ひさし)を突き出したいと思っているのですが
どういった手続きをとれば可能ですか?
これが建築基準法と関係のない話だったら
ごめんなさい。
>>79
あのですね。
あたしゃ真面目に聞いてるんですけど。
他人の土地だったら
その部分を借りるなり買うなりの交渉ができるので
話は早いんですけどねえ。
まともな人からのレスをお待ちしています。
水利権者と協議して合意があれば可能とか
市町村への申請手続きの方法とか
確認申請時の注意点とか
そんな回答を期待してるんですが。
この板おわっとるのかなあ・・・。 そこまで分かってるなら動けばいいじゃん
だいたいタダでなんでも答えてもらって当たり前だと思ってるその態度が >>83
ここは有料相談所だったんですね。
認識不足で済みません。
おいくらお支払いすれば
教えていただけるのでしょうか。
45分で7500円 税別だ、弁護士会行って来い。
いいねーw しかもこの偉そうな態度www
もしくは地元ヤクザの事務所に相談しにいけばw >>86
法律はよく知りませんが元建築屋なのでレスしておきますが
用水路でも他人の土地なので多分それ無理です
どーしてもと言うのならば土地の所有者に話してみるしかないと思う
似たようなケースで以前、店舗を作った時に元々田んぼだった場所だった為
境界から車道までの土地(幅約500mm)が草刈しても綺麗ではなかった
そこで所有者の市に話してみた所、舗装はいけないが玉砂利と植木鉢は置いて良いとの事で話がついた事はあったよ
レスありがとうございます。
所有者は国になると思います。
水利権者はそこの水利組合になると思います。
ですから、他人の土地というものとは少しニュアンスが変わります。
前にもレスしましたが、他人(個人・法人)の土地なら賃貸もしくは売買交渉できるので、
もとからここに相談しません。
さて、用水路の上に
通路のための橋を架ける場合などは、占有許可手続きを取れば可能です。
だから庇を出すのも、なんらかの方法があるのでは?と思ったわけです。
昔からの伝統的な町並みは、外部の水路の上に庇を出しているものがおおいです。
こうすれば、雨どいも要らないし、合理的で機能的で美しいです。
建築物と町なみが融合しています。
こういった昔からあるものは既得権で占有可能となっているわけですが
新規にできる方法があればすばらしいなと思ったわけです。
建築屋さんはややこしいことに手を出したがらないので
施主に対して「無理です、それはできません」で済ましてきたのでしょうね。
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ちなみに、この件に関しては自己解決しました。
みなさんありがとうございました。 下図のような地形において、行き止まりの位置指定道路はAが所有しています。
B所有地は、直接西側の公道に面しているので、位置指定道路を通行・導管の面で全く
使用していません。ただし、位置指定道路を利用することで、角地による建ぺい率の緩和
と斜線規制の緩和を受けた建物を建築(建て替え)しています。
あるサイトで、
>建て替えや増・改築を行う場合には、位置指定道路は公道として移管していない限り、位置
>指定道路にかかる土地の所有者全員に対して、道路としての使用について、確認および承諾
>を得ておく必要があります。
という記述を見かけたのですが、実際にBが建て替えた時、BからAに承諾を求めるようなことは
ありませんでした。
Bが建て替えをおこなう場合、Aの承諾は必要なのでしょうか?
Aは、位置指定を廃止したいと考えていますが可能でしょうか?
|公|北
|道|↑ A所有地
|公|
|道 \_______
|公 位置指定道路 ..|
|道 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|公|
|道| B所有地
|公|
|道| 専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。 先日行われた宅建の問題なんですが。
各予備校の答えは1になっています。
しかし、4も正解ではないかという論争がまきおこっています。
是非とも専門家の意見を聞きたいです
よろしくお願いします。
【問21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。
3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画によ
り敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
質問失礼致します。
現在、完全に個室の様な形態でネットカフェで働いてるのですが、
火災の一件から消防法・建築基準法についての立ち入り検査が多くの店舗に入っています。
うちの店は個室なんですが、壁の耐火材の使用等引っ掛かる部分がいくつかあると思われます。
引っ掛かる場合、指導や是正命令など入ると思われますが、個室の場合はどういった規定に抵触する事になるでしょうか?
また、内装の部分の改良は時間もお金も大分かかりますが
違反を直さない場合、指導〜営業が出来なくなるまでにどの程度猶予があるものなんでしょうか?
宜しくお願いします。 擁壁が違反かどうかってどうやって調べたらよいのですか?
目で見てわかるものですか?
不動産屋から紹介された物件が違反かも知れないと言われました 何違反かに寄るよね。
具体的にわからないから、何とも言えない。
不動産屋からはっきり聞かなかったんですか? 違反かもしれないがわからないので家を建築するさいに余分に費用が かかるかもと言われました >>94
手っ取り速く何が違反?って聞いてみな
・2m以上の高さがあるのに建築基準法上の確認やその他宅造法など申請だしていないとか
・がけ地だったらがけ条例くらってて違反してる場合もある
・擁壁に増し積みブロックもアウト 質問なんですが。
会社の工場内に角パイプなどを使って休憩所を建てたんですが、上の人間に床面積が10平米以上あるから小さくしろと言われたんですが、休憩所ならいいんじゃないんでしょうか?
休憩所はベニヤ板で囲って出入り口を付けた物です。 ダメ
固定された柱と屋根があったら建築物
10平米を超えたら確認申請必要
工場の建家内の間仕切りならほぼ問題ないけど 早い返答ありがとうございます。もう一つ質問したいのですが、工場が防火地域になっている場合、その中に建てた休憩所はたとえ10平米を超えなくても申請が必要なんでしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています