>>147
用途地域内の建築物の制限、別表第二によると
「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」
に該当すると思われるので、用途地域は
商業地域しか営業できないと思われ。

しかし、建築基準法より風営法とか地域の条例規制の方が
重要になることが多いような。