建築基準法の相談はココ パート6
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>>133
亀レスだけど単体規定逃れっぽい気がする
採光換気排煙etc
両側居室の廊下巾とか
県条例関係とか >>133
消防法における
@収容人員の算定が異なってくる。
A無窓階になる場合がある。
それにより、消防法における設備が必要となる。(費用がかかる)
もし火災になったら、被害が大きくなることが、予想される。
より詳細に検討するには、間取り図及び立面図が必要。
配置図に関しては、役所にて概要書の閲覧が可能。 防火避難規定によりプライバシーの権利を侵されてるんですがどうすれば良いでしょうが? >138
プライバシーが受忍限度を超えて侵害されていることを
証明できれば損害賠償請求することができます。
商業建築のプロには、バカみたいな質問だと思いますが、
いまさら、聞けません。質問よろしくお願いします。
□ 耐火建築物の防火区画に用いる壁・床は、耐火構造としなければいけないのでしょうか
耐力壁でない間仕切壁なら、準耐火で良いように読めるのですが?
□ 11階以上の高層区画は、廊下等避難の用に供する部分を区画すれば、500u区画は不要と
読めると考えるのですが、どうでしょう? 令112−8
知人は、スプリンクラーと排煙があれば、廊下その他の避難の用に供する部分の区画は不要で、
さらに区画は1000uの倍読みになると言います。 >>1より
専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。 質問です。
建築基準法上の除去命令がなされ、その後に除去命令の対象物が譲渡されました。譲受人が、
除去命令不履行を知らない場合、譲受人は、行政代執行の負担を受けることとなるのでしょうか。
建築基準法上の除去命令義務→譲受人もその義務を負う→仮に、譲受人が全くそのことを知らない場合も
同じか。という問題なのでしょうか。。 隣地のブロック塀が境界から4センチ離れたところに6段積み120センチの
高さ出来つつあります。と同時に隣家に土地の高さを80センチ盛り土をする
そうです。
ところが、私の説明時に貰った図面にはない水抜き穴が5個出来ました。
相手の説明は安全のために必要だとのことで、大した水なんか出ないから認め
ろとのことですが、法律的な判断では水抜き穴をやめさせることができますか?
なお、このブロック塀の上に120センチのアルミフェンス(水平に10センチ
のアルミ板で2センチ空きの繰り返し)で光だけでなく風通しも悪くなり、
この上、水まで来ると我が家の生垣に虫がわきそうです。
すみません教えていただきたいのですが、キャバクラをやりたいのですが土地の用途地域についてはわかってるのですが
建物の用途についてキャバクラはどの用途ではできないとかあるんでしょうか??? >>147
用途地域内の建築物の制限、別表第二によると
「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」
に該当すると思われるので、用途地域は
商業地域しか営業できないと思われ。
しかし、建築基準法より風営法とか地域の条例規制の方が
重要になることが多いような。 >>148
補足します
別表二とは建築基準法の最後にあります
質問が難しいですね
役所で都市計画法と風営法をご確認してください
自治体により各条例が定めていますので、所管の特定行政庁でご確認してください 面積が15坪程度、一階ビルトイン式の車庫、二階が倉庫(増築)の木造二階建てです。
着工前に、建築確認申請を出して着工していますが、外部、内部共に耐熱材で覆わなければいけないと聞きました。
ただ、ガレージから二階に上がる階段は、木造がそのまま露出した方になります。
この階段部分は、木造が露出していても許可は通りますか? キャバクラって飲食店なのに
建物用途が飲食店ではできないということなのでしょうか???
重ねて宜しく御願いします キャバクラって飲食店なのに
建物用途が飲食店ではできないということなのでしょうか???
重ねて宜しく御願いします 基準法の解説本おすすめないですか?
いま建築法規PRO買おうとしています。 はじめまして、地盤に関する規定は建築基準法では定められていないのでしょうか?
地盤調査の結果から地盤改良工事が必要かどうかって完全に業者まかせなような気がしたので
よろしくお願いします。 一級建築士事務所から設備設計と電気設計を設計・監理共に無登録設備設計事務所へ外部委託してるのですが
これは厳密に言うと違法でしょうか? 設計補助及び技術的アドバイス以外は違法だろうな。
施主や事業主に説明がつかないw 延焼の恐れのある部分に使用する網入りガラスの
仕様基準ってかいてないけどJIS規格に合っていればいいのか? どなたか教えてください。
今、会社所有の大きな月極の駐車場があるのですが、隣接する会社の敷地内に
建物が建築され、境界線から50cm未満です。建築された建物は1階建てで高さが
見た感じ2〜3mくらいです。この場合、建築基準法に抵触するのでしょうか?
もし抵触していたら、どのような対応が望ましいでしょうか?
まず「○○な感じ」ではなくちゃんと測定すること
見た目から受ける印象と実際は異なる場合が多いです
話しはそれからで 風営法では半径○○m以内に病院とか学校があったら
風俗店の営業は出来んがな。 遊びでうけるとはいえ
7000円もはらってすし
受かりたいな
こんなんで緊張したくない 違法建築物に関するサイトです。建築基準法なども。
困っている方は覗いてみてください
http://www.geocities.jp/nodamesanta/ よろしくお願いいたします。
隣が家を建て直しました。
市役所へは境界線からの距離を55cmとして申請したそうです。
(町内会の地域協定世話役の方が確認しています)
しかしながら出来上がってみると境界線から家屋の壁まで50cmにも満たず、
民法234条の内容も含めて隣家に尋ねてみましたところ、
「こんなことになるとは知らなかった。建築屋が勝手にやった」とのこと。
窓もこちらが見えないようにお願いしたにもかかわらず、天井から床まで届く
長い開閉式のものを2つ設置されました。
他にも、隣家は境界の塀のすぐ横から下に80cmほど土地を掘り下げたのですが、
土留めはしてあるもののこの件に関して何の説明もなかったこと、
水道工事において新たな溝を作ったのですが隣家沿いではなくうちの裏に
強行的に設けたことなど不信感が募っております。
いずれの件も隣家は「自分たちは何も分からない。全部建築屋が勝手にやったこと」
と主張しています。
このような場合、どこに相談すればよいでしょうか…
もし隣家の言う通りすべて建築会社が勝手にやっていることだとすれば
市役所への嘘の申請も含め指導なり罰則を与えるなりしてくれる機関はありますか?
我々の住む市の役所でしょうか、それとも建築会社の所在地の市役所に相談すればよいですか?
境界に関しては、つい先日もいきなり大きな物音がしたかと思えば男性が塀の上を歩き回り
足場を組み始めました。我が家のリビングから丸見えなので本当にびっくりしました。
何事かと思って翌日隣家に尋ねますと「エアコンを取り付けるのだが塀の横が狭すぎて
脚立が使えない。なので足場を組んでやっているだけだ」とのことでした。
今後も何かの工事等がある度に業者の方が塀の上を歩いて作業されるのかと思うと本当に憂鬱です。
※塀は両家共通で真中が境界線になっています。 >>153
まえ知り合いに聞いたんだけど、建設場所とか用途とか入れれば該当する法規が検索できるサービスがあるらしい。
URLとかなくしちゃったのでわからんが。 今、自宅として使っている築35年の家を民宿として使いたいのですが、トイレ、洗面台
間仕切りの変更程度で保健所の方は通りそうなのですが、耐震基準を満たしていないために
役所の方は通りそうもありません。
実際問題として基礎、筋交などをリフォームすることは不可能です。
そこで、保健所には届け出を、役所に無届で営業を始めた場合、事実が発覚した場合どのような
ペナルティーが課されますか?
>>169
とりあえず用途変更だよね。
だとすると、100平米越えているかどうかが、一つのポイント。
100平米越えていなければ確認申請の必要はないよ。
また、たとえ越えていても、用途変更の場合、法20条(構造関係)は審査対象外だし。
ただ、確認申請不要とか、審査対象外だとしても、設計する人は安全性を確認すべき。
しないことによって被害が出た場合、設計者に責任がくる。
建築士ってあまり新築以外は得意じゃないから、とりあえず頼んでみたら引き受けてくれるかも。
自分にどんな責任が発生するかも知らずにね。
事実が発覚した場合についてだけど、基本的にそれを設計した人にペナルティーが課られるはず。
だから、馬鹿な設計に頼んで設計してもらえば、あなたには基準法上ペナルティーはないと思う。
ただね。民法上とかいろいろ責任は発生するだろうから、あなたが構造上問題のある建築物を民宿として運営しているのだとしたら、被害者が出た場合、ある一程度の責任は発生するだろうね。
>>167
とりあえずですが、違法建築に対して罰則を与えることができるのは、当該行政庁になりますので、市役所などとなるでしょう。
訴えることができるところは。
50cmに満たないのであれば、裁判所に訴えることもできます。たしか1年以内であれば、取り壊させることができます。
それをすぎた場合、金でしか解決できなません。
(ただ、236条で「地域の風習に従う」ってありますので、それを逆に利用される(回りが境界から10cm程度しか離れていない地域の場合、それが優先されるかも)場合があります。
また建築工事のために隣地に立ち入ることができるのは民法209条で、その土地の持ち主の許可がなければ「住家」に立ち入れないとなっているので、敷地内には立ち入ることができるのでは??
ただ、話を聞く限り、隣の人の誠意をあまり感じないので、ちょっと動いてみてもいいかもしれないって思います。
判断はあなたに任せます。 角地
東、幅4m道路
南、2項道路
2項道路のほうも後退しなければいけないの?
接道義務は満たしてるので後退不要ですよね? ダメ。接道義務を満たしているかに関わらず、2項道路に面していれば後退が必要。 お願いします
自宅の隣の空き地、4m道路に面してる所に一戸家を4棟と2棟に別けて
建設しています。
別けてるから開発行為にならないと、道路の中心から3m後退なし、ゴミ捨て場なし
、溝は道路の後退無で自宅より1m出てる所に作っています。
自宅は8棟開発の建売でゴミ捨て場、溝、下水、道路の中心から
3mの後退してます。
隣の土地は元々駐車場があり、道路の幅も自宅と同じ
5mありました。
あまりにも不自然な道路になったので市役所の建築開発課と道路開発課に。
相談したのですが、隣の土地は建設業者の物で道路は私道で市が管理して
いる道路では無いから溝はそのままになる可能性があります、市のほうから
業者には市の決まりはまもってくれと、道路の中心から3mはフラットにし
なさいと言うことしか出来ないと解答が来ました
業者はおかまいなしって感じで工事をつずけています。
私はどうにか道路の後退をして貰い溝を自宅と同じラインでつなげてもらって道路
の幅も同じ5mにして貰いたいとおもってるのですが・・・
解り難い書き込みですいませんがよろしくおねがいします。
>>174
なんで?って言われても「ググれ」って返したくなるが……
完全ではないが解説。
2項道路ってのは「建築基準法上のみなし道路」で、実際には道路ではないが道路と同等にみなす敷地のこと。
道路は原則幅が4m必要なのだが、4mの幅を有しない箇所でも「建築基準法ができた当時」に既に道路の形状
をしていた箇所が指定されている。
この4mの幅と言うのは災害時に緊急自動車が進入できるように定められたといわれている。
そのため、2項道路に面した敷地は建替え時に道路の中心から2mのセットバックを確保することが義務付けら
れている。そうすれば、2項道路に面した全ての建物が建て替われば道路が4m幅になるから。
逆に言うと、接道が2項道路でない側から取れるからといってセットバックを義務としなければ、いつまでたっても
2項道路の入り口部分が狭いままになり、セットバックの意味がない。
という理由だったはず。
道路の廃止もできるよ。道路に面した全ての人が同意しなきゃいけないけど(もちろん私有地であるのは前提)。 >>177
だいぶググッてますけど、貴方のような意見だけで、
意見止まりですね。
実態上却下されたとか、判例でそうなったとかないですね。
42条は、道路の定義で、直接制限してないでしょ。
1項を満たした者がなんんで、2項の要件までも満たさなければいけないの?
接道義務を定めたのは、43条なので、、、、。
災害時に〜〜
の根拠は、公共の福祉の為なら私人の財産を制限してよい
という趣旨ですが、それが、何処まで適応されるかは、
その目的からは明らかではない。
縮小解釈すれば、片面2項道路の者に適用され、
拡大解釈すれば、両面(角地)にも適用される。
公法、特に刑法は拡大解釈を絶対的に禁止している。 はいはい。
1項の規定にかかわらず、1項道路(4m以上と)とみなす
ただし、みなすためには、2m後退が要件となります。
何処に、1項要件を満たした建物が後退義務が必要と書いてある?
2項は1項の但し書きなんだよ!
それに、たくさん角地はあるけど、
どう見ても大通りからその角地に曲がると4m未満が多い事実は何なんだ?
相当古い建物なら単なる既存不適格だが、そんなに古くない。
ついでに、その角地の隣から4mになってたりする事実。 民主党政権になれば生活が楽になり国内景気がよくなります
http://epachinko.img.jugem.jp/20101205_1974565.jpg
嘘:ガソリンの暫定税率を廃止してガソリンを25円安くします
嘘:軽油も17円引き下げます
嘘:農業用・漁船用高騰分を補てんします
嘘:高速道路を無料にします
嘘:原則一般道路と同じ扱いにする
嘘:道路の修繕、踏切の設置、橋の修繕整備等は現在の道路本税や一般税で十分カバーできます
嘘:中小企業に総額2,100億円の財政・金融対策を講じた上で、最低賃金の全国平均1,000に引き上げます
嘘:パート・契約社員を正社員と均等待遇にします
嘘:日雇い派遣を禁止します
嘘:時間外勤務手当を25%増しから50%増しに引き上げます
嘘:誰もが定年まで働けるように雇用基本法を制定します
生活が第一と思う人は一度やらせてみてください 民主党
自分に都合のいい解釈と思い込みで騒いでる奴がいるな。
それが正しいと思うなら役所に行って談判してくりゃいいだけのことだろ。 はいはい。
結局、自分の解釈の論証もできない、先例、実務も提示できない。
無根拠の回答者でしたw
役所レベルで分かる筈ないよ、
おそらく、行政指導要綱があるので、
それに従ってるだけ、
機械的労務者が解釈による意思表示できるわけないでしょ。
そのために、行政指導という逃げ道があるの!!! CDやDVDの販売を含み、主にDVDレンタルをしている店舗があるんですが、
一部スロットマシーンを置いて遊べる区画があります。
これって、16項イに該当するんでしょうか? 噛みあってないね。
判例は知らない。「実務的にはこう扱われる」と示したのみなので、それ以上を求めるなら私には
答えられない。
調べる時間もないので、個人的な解釈を最後に。
2項の道路ってのは、通常1軒の敷地だけに面しているわけではなくて奥の方に別の敷地もあ
ることが多いと思う。なので、入り口の幅を拡幅しないと奥の方の敷地の緊急時に支障がある
(=公共の福祉のために拡幅する必要がある)
と理解していた。
まあ、個人的な解釈なので根拠は全くないが。 >>186
なんだ、結局おとなしくなっちゃったなw
>実務的にはこう扱われる
貴方は、設計絡みの職種なのかな?そうだとすれば、
確認が降りない=処分
申請前に、問い合わせ「後退が必要でしょう」と役所が言う=行政指導
多分、この峻別ができないとおもう。
>2項の道路ってのは〜〜〜
そういう場合に、行政指導の一環で、土地買取を任意に行っているのでしょうね。
もちろん、ダダで後退してくれるアホならそのまま建築基準法に触れますよ!との脅かしで終わり。
それに、最後の手段は、土地収用法(議決と基準があるが)で担保されるので、心配ない。
そもそも、畑が2項に認定。
建築をするまでは、そのまま使ってる筈。
永遠に広がらない。
そのために、建築基準法の根拠を要せず、行政指導の一環として、
畑の任意買取を行っている。
建築基準法だけで、4m道路をすべて確保するのはそもそも不可能、
なぜかといえば憲29条3項に反すからです。
建築基準法は憲29条3項に反しなく2項に適合する、いわゆる無料で、
土地を開放(提供と結果同じ)させる裏技なので、、、。 マイホームを自作する素人大工さんがいますけど、あれは合法でしょうか?
同様に、マイホームの解体を素人が自前で行うのも合法なんでしょうか?
どの法律で規定されているのかいないのか、なかなか見付けられません。 近○不動産に新築工事を頼んでいます。
設計図通りでない箇所がいくつかあり(違法建築)
設計図の変更もないまま検査機関とつるんでるのか
検査は合格しました。
このまま引き渡されるのは どうかと思うのですが
いい手だてが見つかりません。
うやむやに 丸めこまれるのは 嫌です。 >>190
極端な話びふぉアフターレベルであっても素人でも可能
解体するのも大丈夫だが壊したものを運んだりするのには厳密には廃棄物の許可が必要
いずれにしても程度によりけり 建築についてまったくの素人です。
建築基準法施行令126条の6には、「…三階以上の階には、…非常用の進入口を設けなければならない。…」
と書かれています。これはその階に1つ非常用の進入口があれば良いと言うことだと思うので、
それを前提に質問させて下さい(もちろん、この前提が誤っていれば指摘して下さい)。
建物3階の一角にある窓のない部屋が、非常用の進入口がある部分と壁で完全に仕切られていて、
3階にある非常用の進入口から入った消防士さんがその部屋に進入できない場合であっても、その部屋には
非常用の進入口などは必要ないのでしょうか?
(その部屋は3階の他の部屋とは別の階段で2階とつながってます) どこで質問したらよいかわからずこちらにかきこみさせていただきました。
既存建物に看板を取り付ける計画があり、建物台帳では確認・検査ともに取得済みになっています。
看板のとりつく建物側の法令遵守根拠のため、確認申請に台帳証明をつけて申請していますが
台帳証明の『敷地地番』が当時の『住居表示』になっており実際の地番とは全然違うものになっています。
このため確認審査機関から『地番が不整合』といわれています。
行政庁へ公図、建物謄本、建物図面(法務局にあるもの)を提示しましたが
行政庁側は、『昔のことなのでわからない』の一点ばりで、話になりませんでした。
なにかいい方法はありませんでしょうか?
>196様
法務局の登記は間違っていないんです。
確認申請(約30年前)の地番自体が住居表示でされていて
そのまま 台帳登録されてしまているんです。
確認済証、検査済証で確認しましたが
建物はビルで、大手ゼネコンが設計してました。
実は この物件以外に 4件ありまして(合計5件)
そのうち4件が住居表示を地番として確認申請されています。
場所は 都内ですが、当時(約30年前)はそれが普通だったんでしょうか?
表示登記するときこまると思うのですが。。。 誰が悪いとかそういう話しではなく、どう解決するかを協議してください 確認済みの物件において棟数の減少は計画変更or軽微な変更どっち? 隣家の新築工事が毎日19時頃まで作業しているので、17時には作業を止めるよう
現場の責任者に申し出ましたが納期が遅れるとのことで聞き入れてくれません。
17時で作業を止めさせることができる、
良案が有りましたらお教えください。
よろしくお願いします。
トイレの改装ついでに家の裏にブロックでしきりみたいなの立てたみたいなんだがどうにもそれが
裏に新しく建つ家のライン?みたいなのに被ってるらしくブロックを壊してまた立てることになっ
たらしい
んで問題はここからなんだけど、まずなんでブロックが被ったか。
どうやらブロックを立てる時に鉄の棒みたいなのを目印に作ったらしいんだけど本当の目印がなん
か地面の中にあったらしく裏の家の建築業者が目印がみつからないからブロックのこと斜めに掘っ
たかなんかで発覚したみたいなんだよね
んで、当然ブロックは作り直しで当然かねはかかるんだけどこれってもう建てちゃったしこっちも
それで認めてやらせちゃったからこっちの業者に負担というか、間違えたぶん立て直す費用を割り
引いたりとかはできないのかね? 隣の家の室外機の置き台?が、ウチの敷地内にはみ出して設置されたんですが、
これはアリなんでしょうか?
我が家に沿って歩くと、室外機をくぐらないといけません。
隣家は新築、敷地境界から15cmギリギリに建てられており、
給湯器なんかはスレスレ境界線内に設置されている、といったかんじです。
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ >>177
未認定道路の場合ってどうなる?
幅約3.4mあるけど未認定のため道路として認めて
もらえず、再建築不可。
認定してもらう場合ってできる?
おながいします。
今、近隣商業地域で小規模工場が規制対象かどうか調査してるんだが、
原動機について作業場が150u以下ってなってるけど、この作業場って
何ですか?原動機が設置してある部屋とかそういう理解なんですか?
原動機は外燃機関の小型汽力発電になります。
飯の種
土壌汚染問題
マンションや一戸建所有者は地歴調査で
土壌汚染が疑われる場合自主調査した方が良い
簡易調査なら10万円〜30万円程度
調査結果が黒なら法に基づく土壌汚染状況調査し
土壌汚染が確認されれば地価0円で銀行の担保にもなりません
販売会社に瑕疵担保責任で弁済させるか不作為不法行為してる汚染原因者に
損害賠償請求する事が出来ます
土壌汚染の時効は浄化から20年
の裁定が下りましたhttp://m.blogs.yahoo.co.jp/envlow/7855555.html
総務省
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/kawasaki-hodo.pdf
大手はちゃんと補償してくれる
大阪アメニティパーク土壌汚染事件
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-column/news/20091020/ecc0910201620004-n1.htm
管理組合(455世帯)の補償交渉は
8日、事業主側がマンション購入価格の
25%、総額約75億円を補償し、
売却希望の住民には個別に交渉に応じる
などの条件で和解することに合意した。
http://m.blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/42748089.html
ちなみにマンション販売大手大京は
全国に3600件マンションを建ててます
土壌汚染が疑われる工場跡地に70,80,90年代
建てたマンションがどの位あるのでしょうか 創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
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格納庫なんですが建築確認が取れません。
屋根が無ければ建築物でないので平気らしいですが、雨の日など
ブルーシートを上に掛けて屋根風にしたら違法となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。 調べたら外せる状態だったらいいらしい。
または日よけだけで水が漏れる状態だったら良いとか。
いろいろあるんだねぇ。 >>207
建築基準法の道路は道路指定台帳による認定道路であり1項または2項道路に敷地が2m以上接していること
しかし、建築基準法第43条第1項ただし書き(43ただし書き道路)による特定行政庁の許可があれば建築可能 >>212
屋根は建築基準法上主要構造部
建築物に固定されていなければならない
よって、ご質問の屋根は建築物に該当しない
取り外しでもかまわない >>113
ん?
新耐震基準改正は昭和56年6月1日
6月1日以前に建築確認が下りていれば旧耐震基準
6月1日以降に下りていれば新耐震基準
着工日ではない すみません、質問させてください。
ヨットハーバーへの機器設置について法律とか規約などはあるのでしょうか。
お忙しいかと思いますが、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いします。 港湾局ですね。
教えてくださってありがとうございます。 質問ですが、
特定行政庁の建築主事が下ろした確認物件を
自ら工事監理することは可能ですか?
又、根拠となる法文等はありますか? 建築主事が工事監理してはいけないという規定はないし、工事監理できるという規定もない。 主事は一級持ってるから自分で事務所開いて登録してればできるんじゃねw >>225
建築主事試験時代では、一級建築士持っていなくても普通に建築主事持っている人達沢山いますよ アドバイスお願い致します。
身内が新築で家を建てたのですが、後から家の脇にある
規定の道路の幅が足りないと県に言われたと建設会社が身内が買っていた土地を
道路の為に削ったそうです。その工事費用(約20万程)も身内負担だと言ってきました。
そのことは身内は家が建って住み始めて初めて聞いたそうですが、
建築会社は以前から言ってあったと噛み合わなくなっています。
そして土地を削った事によって家にも影響が出ています。
台風の影響で家の根本の土が土砂となって少量崩れてしまい道路に流れ出てしまいました。
勝手口のすぐ目の前が崩れてしまっているので出ることが出来ません。
地盤沈下も心配です。
この場合、工事費用や、土地を削った事による不具合など
対処してもらえるのでしょうか? >>229
建築確認と完了検査を受検していますか?
確認済証と完了検査済証がありますか?
確認申請通り、道路後退なしで施工したのなら、貴方も建設会社も責任はありません。
その道路は、建築基準法の2項道路と思われます。ご自宅が完了してから、特定行政庁が解ったのではと推測できます。
建築が完了すると、特定行政庁に工事概要書が保管されます。
閲覧できますので、管轄の特定行政庁に行かれ調べた方がよろしいかと思います。
特定行政庁とは、区役所や市役所の建築指導課です。
小さい市役所は、都道府県が管轄します。
事前に、電話してから行かれた方がよいですよ。
地盤の件は、その後ですね。 建築指導って強制力があるものなんですか?
明文化されたのは最近で、それまでは内規程度。
オープンにされてなくて素人では調べようがなかった状態。
国民を拘束するのに公布されてないとか有り得るもんすか? うちと隣家は旗竿地で、接道面の土地を縦に分割して駐車スペースにしています。
土地の所有権は別れています。
両家とも道路から玄関までは車の間を通ってしか行けません。
双方60cmずつ、あわせて120cm程のスペースを通路にしています。
先日、隣家からカーポートを作りたいと言ってきました。うちの敷地に入らない
ようにすると言いますが、建設すれば通路が30cmほど狭くなります。
隣家の通路は30cmになるため、隣人は自分の敷地だけでは家に入れません。
隣家とは駐車場の敷地境界に工作物を作らないという覚書を交わしていますが、
カーポートの屋根は境界線ギリギリになる予定です。
カーポートを作らないでもらいたいのですが、反対はできるでしょうか。
工事の日程も決めているようで困っています。
よろしくお願いします。 小屋根収納について質問させて下さい。
最近、固定階段で昇れる小屋根収納を見かけて、自分も作ってみたいと思いました。
しかし固定階段は、床面積として容積率に参入されてしまうのでしょうか?
それとも小屋根収納と同じように、床面積の1/2までなら参入されないのでしょうか?
どうか教えて下さい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています