0113中の人
2009/02/23(月) 01:02:10ID:wwVyZQMK>>111
改正法が適用される基準日は着工日ですので、そのマンションの着工日が
S56年6月1日以降であれば新耐震基準になります。
検討されているマンションの建設地の建築課のある役所(特定行政庁)で
確認してみてはいかがでしょうか?
>>112
建物を建てる場合原則として敷地が建築基準法で定めた道路
(法第42条に基づく道路)に接していることが必要ですが
県道と私道がそれに該当し私道は4Mに満たないが法第42条2項道路に
指定されているのということでしょうか?
そうであれば私道はセットバックが必要になります。
検討されている敷地に接している道路がどのような扱いになっているか
敷地の建築課のある役所(特定行政庁)に確認することをお勧めします。
では お休みなさい