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建築基準法の相談はココ パート6

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0001代理者
垢版 |
2007/11/04(日) 18:26:42ID:wfWXVmXs

前スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139527536/
part4
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1093186647/
part3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1054797528/
part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/
part1
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/

専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。

総務省 行政管理局 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

ERROR:このスレッドは512kを超えているので書けません!で1000到達できず

下がりすぎているようであれば適当にageて下さい。気をつけましょう「即死判定」
0002ハナ ◆BwOpt/HANA
垢版 |
2007/11/04(日) 18:44:20ID:hoT/itiX
>>1
サンキュ-

スイマセン混乱するようなことして↓削除依頼してきます
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1194168534/

前スレ ID:SM2rYxgr?なんで、そこまで憤慨してるかは知らんが
>> 853 >> 855 >> 859 >> 860 >> 863 >> 927 >> 930 で順序立てて説明してるだろう、都市計画区域内であれば
確認申請を提出して確認済証を貰うしかない、いかなる屁理屈を捏ねても床面積にも建築面積にも該当すると、
駐車を前提に考えれば10uは超えるから増築仮定としても必ず確認申請が必要だと、ただ素人施工前提であれば
相応の知識がない人だと事故に繋がるからハナ事務所では受託できないとレスしただけだが?
(平屋前提なら片側柱片持ち屋根先端-1mを床面積算定して10u以下だと言い張る手が昔はあったが今の時代
無理だし今回は2階が予定されてるのでそれも不可能)

無理とは一言も言ってはいない>合法的に法的手続きをして建てるしかないと言っているだけでしょ?
誰が言ったか知らんが都市計画区域内であれば(防火・準防火地域以外の10u以下の増築除く)確認申請は必要。
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1171855801235/index.html

貴方が何の専門家は知らないが職に関する法律を捻じ曲げて解釈できないでしょ、ハナが言ってる事が間違ってると
思うのなら 土木・建築板へ誘導するからそこで聞いてみてくれ、審査側とか同等知識以上の人がごろごろいるから。

【改正建築基準法】新 建築確認申請 第10面
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1194047045/
0003無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/04(日) 18:50:56ID:EvWra1cb
>>2

ウム、あなたが相手にする輩ではない。
やりたいようにやらせれば良い。
知ったかぶりの泣き事聞くのは嫌いではないしw
無関係の専門家気取りで雇われレベル程度と思われる。
放置汁。
0004無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/04(日) 19:04:12ID:01OBfOiZ
確認板から出張です。
擁壁の底盤の上にピット有の2階建てガレージ作るの?
床面積は算定しなくちゃいけないし構造的にはそんな建物アウトだよ。
0005無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/05(月) 03:40:43ID:o8JJpZvs
>>2
>>前スレ932
> 法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳で、
> 要は、あと、どういう方法があるかぐらい、アドバイス頂けても良いと思いますが

聞けば自動的にただでアドバイスが貰えると思ってる人に来てもらっても迷惑ですよ。w
>法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳
だそうだし。

>>前スレ933
想像するに話を聞いてくれた人は「(合法的に設計・手続きした上での施工であれば)出来ます」って事とかじゃないのか?
第3者から見て、846〜の話から想像できる条件に対してハナさんは適切・親切に返答していると思うぞ。
もう一度>>2で上げてくれてるアンカー全部読み直してみたら?
それと困っているのは解るが、自分が思ってるような展開にならないからと言って、
親切にアドバイスしてくれた人に悪態をつくというのはいかがなものかと。
0007前スレ903
垢版 |
2007/11/05(月) 13:24:07ID:S/3OCi3/
いろいろ親切にありがとうございました。この前設計士さんにあってお話したのですが
聞きたいことの答えがイマイチ返ってきてこないというかしっくりしないんですよね・・・・。
文字だと何度も読み返せるので今一度質問させてください。

鉄骨造で適合判定にかからない条件
1.3階建て以下
2.面積500u以下
3.スパン6m以下
4.軒高9m以下
5.高さ13m以下
6.1.5倍の水平力に対して許容応力度設計

とはいえ1階がスケルトンだと無条件で適判行きと言うことをチラッとネットで見かけたことがあるのですが本当でしょうか?
それと質問ばかりで申し訳ありませんがどこかで来年12月に特例廃止になるという事を聞いたのですが
その廃止になる特例とは4号以外の建物で適合判定にかからない物件の適合判定パスの特例の事ですか?

それとも4号建築は確認申請手続きに構造計算書を付けなくて良いという特例の事でしょうか?
建てかえようという時期に法改正で頭が混乱して神経質になって情報など整理しきれていないのですがご教授お願いいたします。
0009無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/05(月) 20:27:10ID:oz5LZ/EY
1Fがスケルトンというか、施行令第69条じゃないの?
仕様規定。適合外すには許容応力度等設計(つまりルート2以上)じゃなかったかと。
00107
垢版 |
2007/11/06(火) 00:03:40ID:rTqXGgvG
>>8
ありがとうございます。プリントアウトして読まさせていただいてます。
特例廃止とは4号建築の確認申請手続きに必要な構造計算書免除なだけで4号もしくは4号以外でも
適合判定はその内容によって免除もしくは判定を受けるのですね。

>>9
スケルトンの場合はルート2でしてもらうと適合判定行きを免れるのですね・・・・。
免れると書くと悪い事のように聞こえてしまいますが・・・・。自分でも調べてはいるのですが情報の整理と理解に手間取っているので
助かりますありがとうございます。
00117
垢版 |
2007/11/06(火) 00:27:12ID:rTqXGgvG
あれ?ルート2でいいのですか?2だと適判行きじゃないのでしょうか?
0012無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/06(火) 16:40:40ID:5bDZHODj
書き方が悪かった。「適合」じゃなくて「適用」と書くべきだった。

適合判定に行かない為には仕様規定を満たす必要あり。
使用規定の中に第69条がある(壁や斜材のつりあいよい配置)。
第69条の適用を除外するには、大臣の認定する構造計算が必要→ルート2。無限ループだ。

ルート2なら適合判定なのは間違っていない。
だから四角四面に判断したら無理なんだよ。
0015無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/15(木) 08:26:59ID:TXKRx2OW
来年2-3月には、2階建ても構造計算必要に・・・

また、大パニックです。
0016無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/15(木) 12:48:50ID:bOandt+4
それ再来年の間違い。
来年12月予定の改正で4号特例廃止でしょ。

従来の壁量計算を含む構造計算書や軸組、伏せ図等の添付必要って内容
…らしい。
0017無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/15(木) 15:11:28ID:B9D//zee
    < ̄ ̄ ̄>
       ̄>/
     / /
    /  <___/|
    |______/
        |
     /  ̄  ̄ \
   / ノ   \ \
  /  <●>::::::<●>  \  こ、これは乙じゃなくてエナジーボンボンなんだから
  | /// (__人__) /// |  変な勘違いしないでよね!
  \    ` ⌒´    /
  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
0018無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/28(水) 10:20:08ID:wIAOjGBN
教えていただけますか?

UR物件、賃貸店舗を借りる者です。
現在はスケルトン状態で、内装工事に入る前にURの承諾が必要だそうです。

自分で図面を書いて提出する予定(予算不足のため)
排煙・換気・採光の計算書の添付があります。
質問ですが、排煙の計算で特例って何でしょうか?
フネンで下地と仕上げをやると不要と聞きましたが、法律で免除されるのでしょうか?

換気と採光は自動ドアでも平気ですか?
建物は鉄筋コンクリートです
宜しくお願いします
0020無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/29(木) 00:36:20ID:2s75Bya8
ガイシュツでしたらすいません。
パート1の板を拝見し、1さんの親切で愛情こもったレスを読んで
感動した者です。

早速ですが、この度購入した家の隣のオバサンが、家屋の二階から
我が家の敷地を暇さえあれば四六時中見ます。

現在ある塀の上に目隠しをしたいのですが、2項道路に該当する物件です。

ただし素人なので、2項道路についていろいろと調べましたが、難しくて
いまひとつ理解できていないようで、現状の塀の上に目隠しをする事は
可能でしょうか。

どうか教えていただけませんか?
0021無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/29(木) 00:37:50ID:2s75Bya8
20です。

過去スレが見られないのでパート1の1さんがいらっしゃるかわかりませんが、
他の方でも結構ですので、是非宜しくお願いします。
0022無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/29(木) 08:59:02ID:MtSuhTLE
俺は名指しされた人物じゃないけど。。

2項道路ってのは建築基準法42条の認定道路の事であり、
塀に関してこの法律では別段の制限は設けていません。

で、境界や塀に関しては民法にその規定があるのですが、
その塀は道路と貴方の家との間に存在してるんですか?
でしたら何ら問題なく貴方の一存で目隠しの工事が出来ます。

そうではなくて、その隣のおばちゃんとの境にあるのでしたら
ちょっと話が変わってきます。
002320
垢版 |
2007/11/29(木) 15:19:02ID:2s75Bya8
>>22
さっそくの回答ありがとうございます。
このスレは本当に素晴らしいですね!

我が家の現状と2項道路に接道しているかを再度確認したのですが、
隣のオバハン家は「どうやったらこうなるの?」というぐらい変な
形で私道を持っているようです。
(あくまでも、不動産家からもらった道の図面を見た限りですが)

それを見るとご指摘の通り、塀は隣のオバハン家の変形した私道(道路?)と
我が家の家との間に存在しているように見受けられます。

塀が建てられるかどうかは慎重に調べてからにする必要がありそうですね。

>境界や塀に関しては民法にその規定があるのですが

建築基準法と2項道路の事がずっと頭にあったのですが、
民法の定めを確認した方が良いですね。

大変参考になりました。
合法的に隣のオバハンと戦います!
0024無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/29(木) 15:31:13ID:MtSuhTLE
>>23
まずは民法231条の周辺をあたってみてください。

それと、法務局で公図(地図)取り、地番があれば登記簿で所有者を確認。
時間が有れば役所の建築指導課で位置指定がされてないかチェック。

今ある塀はいつごろに誰が建てたものかわかるの?
かさ上げ工事するのはそんなに金掛からないけど、
強度不足だと台風なんかで倒れちゃったりしかねないよ。
002520
垢版 |
2007/11/30(金) 00:15:38ID:QpBfXUd3
>>22さん
民法231条周辺ですね。ありがとうございます。
となりのオバハンは、2項道路の部分は全部自分の土地だからといって
何かと意地悪してきます。

>それと、法務局で公図(地図)取り、地番があれば登記簿で所有者を確認。
>時間が有れば役所の建築指導課で位置指定がされてないかチェック。

境界線をキッチリ白黒つけておいた方が我が家のためなので、法務局へ行き、
公図取りもしますね。

塀の強度は確かに怖いですよね。あまり高いと風圧もよけいにかかりそうですもんね。
家族の知り合いに施工についての相談をしたら、金属で90度折り曲げるから
強度は大丈夫と言われました。

相談レベルなので細かな所はよく理解できていませんが、法律が絡む部分なので
今後もいろいろと勉強したいと思います。

本当にためになります。また困ったときは是非ご教示願います。
0026無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/30(金) 08:42:59ID:7lugu1aZ
>>2項道路の部分は全部自分の土地だからといって
2項道路ってのは公道ですから、個人の所有にはなりません。
おばちゃんの言ってるのは位置指定道路の間違いじゃないのかな。
法務局に行ってみないとわからないけどね。

境界に関しては土地家屋調査士という資格を持った人に相談してください。
おそらく測量も必要だと思われますが、この期に境界に関してきっちりしといた方がいいでしょうね。
0027無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/30(金) 09:50:28ID:kDi3u9tG
いや、2項道路と私道、公道ってのは別の区別なので、2項道路だからといって公道とは限らないはず。
2項道路は「建築基準法施行時に既に存在していた道路状の土地」という定義でしょう。
私道のまま相続を繰り返した土地というのも少なからず残っているよ。

どっちにしろ公図を見ればわかる。所有者がいるか、いないのか、公共なのか、個人なのかだ。
公図閲覧は今はネットでもできなかったかなあ。(場所にもよるし、手続きは要るはずだが)
002820
垢版 |
2007/11/30(金) 11:36:12ID:QpBfXUd3
>>26
>>27

トンクス!いや・・・、ありがとうございます!
2項道路って、本当にややこしいんですねぇ。変な物件?まされた悪寒。。。

いろいろ調べてみましたら、法務局でネットでも登記簿を取り寄せられると
書いてありました。登録料でちょっとお金かかるようでした。

私は素人なのでわからないことだらけ。
法務局の方に対面でいろいろ聞きながら必要書類の取り漏れがないようにしたいと
思いますので、午後一番で法務局へ詰めて書類どっさりもらって来ますね。
0029無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/30(金) 11:50:30ID:7lugu1aZ
>>28
貴方の知識ではかなりこころもとないので、
法務局の周りには調査士事務所もあるでしょうから、
そちらに行くことをオススメします。
正直、ここだけではラチがあきそうにないです。

>>27
確かにそうなんですけどね。
ただ、2項道路っていう位だから公道の延長じゃないと成り立たないわけで。
0030無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/30(金) 13:42:19ID:M//OxFbn
>>29
>>公道の延長じゃないと成り立たないわけで
なんで?
むしろ2項道路なんて私道のほうが多いよ
0031無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/30(金) 16:12:53ID:7lugu1aZ
>>30
>>2項道路なんて私道のほうが多いよ
私の住んでいる市だと私道の2項道路なんてほぼ皆無に等しいですよ。
以前建築指導課の方と話した事があるけど、
昔の航空写真があまり残ってないから、私道の認定が事実上不可能に等しいそうな。
だから、2項道路イコール公道ってイメージしかないです。

まぁ、20さんの所がどうなのかわからないんですけどね。
0032無責任な名無しさん
垢版 |
2007/11/30(金) 18:45:34ID:N2Whqjv5
>>31
そうなんですか。東京では公道の2項道路の方が珍しいです。
旧東京市街の麻布、牛込、本郷、深川辺りはほとんど私道ですね。
たまに公道かと思うと、水路(暗渠)だったりします。
003320
垢版 |
2007/11/30(金) 22:22:09ID:QpBfXUd3
>>29
調査士事務所のこと教えてくださってありがとうございます。
法務局へ行ってきてだいぶわかったのですが、登記簿を見る限り2項道路で
且つ100%を持っている私道のようです。
悔しいので念のため、測量図をもらってきましたが、、、。

>>31 >>32
詳しいことはわからないのですが、公道からL字に通る2項道路が
オバハンの土地です。

もうひとつ質問宜しいでしょうか?
庭に年寄りが寝るだけの小さな部屋を作りたいのですが、
コンテナハウスは建築確認が必要ですか?
建築確認不要な物としてコンテナハウス以外にあればご教示願えませんか?

質問ばかりですみません・・・。
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