建築基準法の相談はココ パート6
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>1
サンキュ-
スイマセン混乱するようなことして↓削除依頼してきます
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1194168534/
前スレ ID:SM2rYxgr?なんで、そこまで憤慨してるかは知らんが
>> 853 >> 855 >> 859 >> 860 >> 863 >> 927 >> 930 で順序立てて説明してるだろう、都市計画区域内であれば
確認申請を提出して確認済証を貰うしかない、いかなる屁理屈を捏ねても床面積にも建築面積にも該当すると、
駐車を前提に考えれば10uは超えるから増築仮定としても必ず確認申請が必要だと、ただ素人施工前提であれば
相応の知識がない人だと事故に繋がるからハナ事務所では受託できないとレスしただけだが?
(平屋前提なら片側柱片持ち屋根先端-1mを床面積算定して10u以下だと言い張る手が昔はあったが今の時代
無理だし今回は2階が予定されてるのでそれも不可能)
無理とは一言も言ってはいない>合法的に法的手続きをして建てるしかないと言っているだけでしょ?
誰が言ったか知らんが都市計画区域内であれば(防火・準防火地域以外の10u以下の増築除く)確認申請は必要。
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1171855801235/index.html
貴方が何の専門家は知らないが職に関する法律を捻じ曲げて解釈できないでしょ、ハナが言ってる事が間違ってると
思うのなら 土木・建築板へ誘導するからそこで聞いてみてくれ、審査側とか同等知識以上の人がごろごろいるから。
【改正建築基準法】新 建築確認申請 第10面
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1194047045/ >>2
ウム、あなたが相手にする輩ではない。
やりたいようにやらせれば良い。
知ったかぶりの泣き事聞くのは嫌いではないしw
無関係の専門家気取りで雇われレベル程度と思われる。
放置汁。 確認板から出張です。
擁壁の底盤の上にピット有の2階建てガレージ作るの?
床面積は算定しなくちゃいけないし構造的にはそんな建物アウトだよ。 >>2
>>前スレ932
> 法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳で、
> 要は、あと、どういう方法があるかぐらい、アドバイス頂けても良いと思いますが
聞けば自動的にただでアドバイスが貰えると思ってる人に来てもらっても迷惑ですよ。w
>法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳
だそうだし。
>>前スレ933
想像するに話を聞いてくれた人は「(合法的に設計・手続きした上での施工であれば)出来ます」って事とかじゃないのか?
第3者から見て、846〜の話から想像できる条件に対してハナさんは適切・親切に返答していると思うぞ。
もう一度>>2で上げてくれてるアンカー全部読み直してみたら?
それと困っているのは解るが、自分が思ってるような展開にならないからと言って、
親切にアドバイスしてくれた人に悪態をつくというのはいかがなものかと。 いろいろ親切にありがとうございました。この前設計士さんにあってお話したのですが
聞きたいことの答えがイマイチ返ってきてこないというかしっくりしないんですよね・・・・。
文字だと何度も読み返せるので今一度質問させてください。
鉄骨造で適合判定にかからない条件
1.3階建て以下
2.面積500u以下
3.スパン6m以下
4.軒高9m以下
5.高さ13m以下
6.1.5倍の水平力に対して許容応力度設計
とはいえ1階がスケルトンだと無条件で適判行きと言うことをチラッとネットで見かけたことがあるのですが本当でしょうか?
それと質問ばかりで申し訳ありませんがどこかで来年12月に特例廃止になるという事を聞いたのですが
その廃止になる特例とは4号以外の建物で適合判定にかからない物件の適合判定パスの特例の事ですか?
それとも4号建築は確認申請手続きに構造計算書を付けなくて良いという特例の事でしょうか?
建てかえようという時期に法改正で頭が混乱して神経質になって情報など整理しきれていないのですがご教授お願いいたします。 1Fがスケルトンというか、施行令第69条じゃないの?
仕様規定。適合外すには許容応力度等設計(つまりルート2以上)じゃなかったかと。 >>8
ありがとうございます。プリントアウトして読まさせていただいてます。
特例廃止とは4号建築の確認申請手続きに必要な構造計算書免除なだけで4号もしくは4号以外でも
適合判定はその内容によって免除もしくは判定を受けるのですね。
>>9
スケルトンの場合はルート2でしてもらうと適合判定行きを免れるのですね・・・・。
免れると書くと悪い事のように聞こえてしまいますが・・・・。自分でも調べてはいるのですが情報の整理と理解に手間取っているので
助かりますありがとうございます。 あれ?ルート2でいいのですか?2だと適判行きじゃないのでしょうか? 書き方が悪かった。「適合」じゃなくて「適用」と書くべきだった。
適合判定に行かない為には仕様規定を満たす必要あり。
使用規定の中に第69条がある(壁や斜材のつりあいよい配置)。
第69条の適用を除外するには、大臣の認定する構造計算が必要→ルート2。無限ループだ。
ルート2なら適合判定なのは間違っていない。
だから四角四面に判断したら無理なんだよ。 来年2-3月には、2階建ても構造計算必要に・・・
また、大パニックです。
それ再来年の間違い。
来年12月予定の改正で4号特例廃止でしょ。
従来の壁量計算を含む構造計算書や軸組、伏せ図等の添付必要って内容
…らしい。 < ̄ ̄ ̄>
 ̄>/
/ /
/ <___/|
|______/
|
/  ̄  ̄ \
/ ノ \ \
/ <●>::::::<●> \ こ、これは乙じゃなくてエナジーボンボンなんだから
| /// (__人__) /// | 変な勘違いしないでよね!
\ ` ⌒´ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
教えていただけますか?
UR物件、賃貸店舗を借りる者です。
現在はスケルトン状態で、内装工事に入る前にURの承諾が必要だそうです。
自分で図面を書いて提出する予定(予算不足のため)
排煙・換気・採光の計算書の添付があります。
質問ですが、排煙の計算で特例って何でしょうか?
フネンで下地と仕上げをやると不要と聞きましたが、法律で免除されるのでしょうか?
換気と採光は自動ドアでも平気ですか?
建物は鉄筋コンクリートです
宜しくお願いします >>18
排煙特例 http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1436.html
換気は24時間換気がいるので自然換気だけは不可 http://www.alianet.org/homedock/kanki/5-1.html
採光は有効がどうかを判定する必要がある、自動ドアでも可 不足は非常用照明で対処。
てか素人さんじゃ無理。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています