何よりもおかしいのが風営法では下記のような営業が認められている。
これは衣服は脱いでいいが、性器は見せてはいけないということか?
公安が営業を認めるときには性器を出さないものとして、許可を出している
この矛盾がなんとも納得しがたい。詳しい方教えてください。

"専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行
その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の
用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に
規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業"