例えば、投稿後金10万円を振り込む事を約す。
と書いていたなら、こんなものは認められない。

意思表示は契約が成立する為の一つの要素で十分条件ではない。
契約に社会的妥当性が無ければならない。
著作権法を無い物と考えるという事を条件に据えるのはそれを満たさない。


聞く所によると詩板の創作物もまとめて、本にして売っていたらしい。
問題がある。