前スレでも述べたように、いわゆる未成年ヌードは主にモデルとなる対象の健全な育成と精神的苦痛からの保護を目的としていると言ってよい。
そして、そういったモデルに関わる法益と性的欲求や表現の自由といった鑑賞する側の法益の擦り合わせとして、未成年時に撮影等をした著作物を、
モデルが18才もしくは成人してから取り消し可能な形で公表・頒布などを問うという案が出された。
しかしながら、これに対して自分は未成年をヌードにして撮影等をする行為自体が前述のモデルの人権に関わる法益を侵害するものと言え、規制されえるべきと考えた。